消費生活相談
迷ったら一人で悩まず相談を!
消費生活窓口では、契約や商品・サービスに関するトラブル、悪質商法など、消費生活に関するさまざまな相談を受け付けています。また、消費者として安心して生活していただくために、日々の暮らしに役立つ消費生活に関する情報の発信や消費者啓発活動も行っています。
消費者行政に関する市長表明
近年、私たちの生活は、多種多様な情報、サービスなどに取り囲まれ、とても便利で恵まれたものになっています。その一方で、悪質商法やニセ電話詐欺などの消費者トラブル及びその手口は年々巧妙になり、かつ多岐にわたり、福津市の消費生活相談窓口にもさまざまな年齢層のかたから、多くの相談が寄せられております。福津市では、消費生活相談窓口の充実、強化を図るとともに、広報紙への消費生活相談記事の掲載や出前講座の開催など、消費者被害を減らすための啓発活動への取り組みを行なっています。
今後も市民の皆さんが安心して暮らせる地域社会の実現のため、将来にわたり継続的に消費者行政に全力で取り組んでまいります。
令和7年4月1日 福津市長 福井 崇郎
1 | 相談窓口について |
2 | 事例紹介 |
3 | 相談を受けられる方へ |
4 | トラブルを未然に防ぐために… |
5 | 関連リンク(外部サイト) |
相談員 |
消費生活専門相談員、消費生活相談員 |
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相談日時 |
毎週月曜・水曜・金曜日 午前9時~午後4時 |
相談場所 |
市役所本館2階 消費生活相談室 |
問い合わせ | 0940-43-8106 |
備考 |
予約不要。対面相談もしくは電話相談を実施しています。 |
2. 事例紹介
悪質商法の手口は、日々変化しています。最新の情報を確認しましょう。
毎月、広報ふくつ(市広報紙)で「消費生活相談」のコーナーを設けて、悪質商法や商品事故など実際に起きている消費生活における問題事例を紹介しています。
〇 広報ふくつはコチラ
3. 相談を受けられる方へ
- 相談できるのは、福津市内に在住・在勤・在学している個人の消費者が対象です。他地域の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
- 原則として、本人(契約者)から相談してください。ただし、本人が相談することが難しい場合は、家族(市外でも可)からの相談も受け付けます。
- 契約書や保証書などの関係書類がある場合は、お手元に用意または持参ください。
4. トラブルを未然に防ぐために…
- 自分に本当に必要のあるものか、おかしなものではないかを、契約する前にしっかりと考えましょう。
- 仕組みが分からないものには、絶対に手を出さないようにしましょう。おいしい話をうのみにしてはいけません。
- 不要なサービスの勧誘は、はっきりと断りましょう。
- クーリング・オフや消費者契約法など、消費者を守る知識を身に着けましょう。
- トラブルが起こってしまったときは、一人で悩まず、家族や身近な人、消費生活相談窓口へ早めに相談しましょう。
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な販売方法において、一旦契約してしまっても、法律で定められた期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
契約後の期間の決まりや、一部適用されないものもあるので、できるだけ早く消費生活相談窓口へ相談してください。
取引内容 | 期間 |
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールス 等) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・結婚相手紹介サービス 等) | 8日間 |
訪問購入 (押し買い) | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 (在宅ワーク商法、内職商法 等) | 20日間 |
5. 関連サイト(外部サイト)
消費者庁HP | https://www.caa.go.jp/ |
消費者ホットライン188 | https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ |
独立行政法人 国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/index.html |
消費者教育ポータルサイト | https://www.kportal.caa.go.jp/ |
このページの作成部署
経済産業部 商工振興課 商工振興係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003
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更新日:2025年04月01日