市民活動団体保険(ボランティア保険)のご案内

更新日:2024年04月01日

保険制度の概要

福津市では、市民の皆さまが安心して市民活動(コミュニティ活動やボランティア活動など)に参加できるように、活動中の思わぬ事故に対して保険金が給付される「福津市市民活動団体保険制度」を運用しています。

市民活動団体保険は、傷害補償と賠償責任補償で構成されています。

市民活動の普及及び促進のため、保険料は福津市が負担します。

保険の対象となる方

  • 自発的に市民活動を行う原則5名以上の団体の代表者、役員及び構成員のかた
  • 市民活動団体の依頼を受けて市民活動の企画・実施・指導等を行うかた
  • 市民活動団体が主催、または福津市より依頼された市民活動行事に参加し実践されるかた
    ※ただし、スポーツ行事などにおける参加者や夏祭りなどの来館者のように、「自助的活動」とみなされる活動への参加者は除きます。

保険の対象となる活動

※以下の条件をすべて満たす活動であることが必要です

  • 本拠地または活動拠点が福津市内であること
  • 活動が継続的かつ計画的に行われていること
  • 無報酬で行っていること(ただし、交通費などの実費支給は無報酬とみなします)
  • 営利を目的とする活動ではなく、広く公共の利益を追求する自発的な活動であること
  • 日本国内における活動であること
  • 特定の政治・宗教などの活動に関わるものでないこと
  • 自助的・趣味的な活動及び懇親を目的とした活動でないこと
  • 後述の「活動の対象にならない主な例」などに該当しないこと

保険の対象となる活動例

保険の対象となる活動例

※運営者が対象で、イベントへの参加者は対象となりません。

地域社会(コミュニティ)に関する活動

自治会活動

郷づくり活動

防災活動

防犯活動

清掃・美化運動

交通安全活動

夏祭り・運動会などの地域活動など

※運営者が対象で、イベントへの参加者は対象となりません。

社会福祉に関する活動

社会福祉施設等への協力活動(送迎の介助、行事の手伝いなど)

高齢者支援活動(ふれあいサロンなど)

障がい者支援活動など

環境保全に関する活動

河川・海岸等の清掃活動

森林保全活動

ごみの減量化

公害の防止活動

資源化物分別等リサイクル活動など

保険医療に関する活動

食生活改善

エイズ予防

禁煙活動

 

 

市が行う各種検診業務の普及・啓発・検診業務への協力など

教育・文化・スポーツに関する活動

【教育】

子ども会活動

ニート・ひきこもり支援活動

育成会活動

学習支援ボランティア

非行防止活動

読み聞かせボランティア

PTA活動(学校管理下の活動は除く)など

【文化】

伝統文化の継承・振興

文化活動の指導・普及など

【スポーツ】

各種スポーツの指導

スポーツ大会などの企画・運営など

※運営者・指導者が対象で、競技への参加者は対象になりません。

観光に関する活動

観光ガイドなど

 

補償の内容

傷害補償

  • 市民活動中の事故(熱中症・食中毒を含む)により死亡または負傷した場合に補償されます

 

保険金の種類

保険金の種類

保険金の内容

補償金額

死亡保険金

事故の日から180日以内に、その傷害がもとで死亡されたとき、死亡保険金の全額をお支払いします。

ただし、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、死亡保険金額から支払われた金額を控除して残額をお支払いします。

500万円

後遺障害保険金

事故の日から180日以内に、その傷害がもとで後遺障害が生じたとき、障害の程度に応じて3%(15万円)~100%(500万円)の後遺障害保険金をお支払いします。

500万円限度

入院保険金

(手術保険金)

事故の日から180日以内に、その傷害による入院に対し入院保険金日額をお支払いします。

手術を要する場合は、手術保険金基礎額に手術の種類に応じて定められた倍率(入院保険金日額の10~40倍)を乗じた額をお支払いします。

5,000円/日

通院保険金

事故の日から180日以内に、その傷害による通院に対し90日を限度に通院保険金日額をお支払いします。

ただし、通院日数は平常の生活に支障がない程度に治った日までの日数とします。

3,000円/日

 

傷害補償の対象とならない主な例

  • 地震、噴火、津波、洪水等の天災によるもの
  • 活動者(被保険者)や保険金受取人の故意によるもの
  • 喧嘩や自殺、犯罪行為を行うことによるもの
  • 無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転によるもの
  • 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるもの
  • 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによるもの
  • 脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失によるもの
  • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)や腰痛など、他覚症状のないもの
  • 職業または職務に従事している間のもの(公務災害の適用を受けるもの)
  • 災害時のボランティア、害虫・害獣駆除、海難・山岳救助、野焼・山焼活動によるもの

傷害補償に関する「上乗せ」について

チェーンソーや草刈機等を使用して作業を行う、危険度の高い河川清掃・松林(竹林・雑木林等を含む)の保全活動に参加した場合の事故に対する補償については、下表のとおり補償金額が上乗せとなります。

傷害補償に関する「上乗せ」について

河川清掃・松林等保全活動 ※上乗せ

  • 死亡保険金

500万円

  • 後遺障害保険金

500万円(最高)

  • 入院保険金

5,000円(事故発生日から180日以内)

  • 通院保険金

3,000円(事故発生日から180日以内の90日限度)

賠償責任補償

  • 市民活動中に第三者の身体・財物などに損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償されます

 

賠償責任補償の種類

保険金の種類

保険金の内容

補償金額

対人賠償

他人の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。

1名:6,000万円

1事故:3億円

(免責1事故:5,000円)

対物賠償

他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。

また、第三者から借用したり預かったりした物(貴重品を除く)を破損させた等により法律上の賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。

1事故:300万円

(免責1事故:5,000円)

賠償責任補償の対象にならない主な例

  • 地震、噴火、津波、洪水などの天災による事故
  • 活動者(被保険者)の故意による事故
  • 戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性などによる事故
  • 活動者(被保険者)の心神喪失(泥酔中など)に起因する事故
  • 職業上の職務遂行に起因する事故
  • 同居の親族に対する事故
  • 診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命、医薬品などに起因する事故
    (ただし、市販の医薬品程度の場合は、状況によっては対象となる場合もあります)
  • 災害時のボランティア、害虫・害獣駆除、海難・山岳救助、野焼・山焼活動に起因する事故
  • 自動車・航空機・船舶(モーターボートを含む)などの所有や使用、管理に起因する事故

※自己所有、非所有(借用)に関わらず、自動車などの所有、使用または管理に起因する事故は活動者(被保険者)自身の傷害保険は対象となりますが、対人・対物事故の賠償保険については対象になりません

事故発生の手続き

1.事故の記録

万一事故が発生してしまった場合、後で事故を証明できるように、下記の事項を記録してください。

 

事故の記録

傷害事故の場合

賠償事故の場合(※)

1. 氏名・住所・連絡先

1. 氏名・住所・連絡先

2. 事故発生の日時・場所

2. 事故発生の日時・場所

3. 事故の原因・状況

3. 事故の原因・状況(写真)

4. ケガの程度・病院名

4. 相手の氏名・住所・連絡先・ケガまたは損害の程度

 

(※) 賠償事故の場合

  • 被害状況がわかる写真を撮影してください。また、市民活動中の事故であることの証明のために、団体規約、団体の活動計画書、当日の参加者名簿などを提出していただきますので、事前に準備してください。
     
  • 示談に際しては、市が加入している保険会社の承認が必要です。必ず事前に、地域コミュニティ課 市民共働推進係にご連絡ください。保険会社の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

2.事故の報告

事故が発生したら、団体の責任者は、速やかに地域コミュニティ課 市民共働推進係に事故の内容を報告してください。保険が適用されるかどうかを確認し、保険が適用される場合は、その後の手続きについてお伝えします。なお、活動内容によって書類の提出先が異なりますので、提出先となる市の所管課についてもお伝えします。

3.事故報告書の提出

提出書類

提出書類

事故報告書(様式第1号)

団体の会則(規約等)

団体の活動計画書

当日の指導者・参加者名簿

被害状況写真 (賠償責任事故の場合)

事故発生時の状況が説明できる資料

(実施要綱・案内チラシ・地図など)

1. 事故の報告後、「事故報告書(様式第1号)」と市民活動中の事故であることを証明する書類(団体規約・団体の活動計画書・当日の参加者名簿など)を市の所管課に提出してください。

「事故報告書」は、事故発生日を含めた30日以内に提出してください。書類の提出が30日を過ぎると、対象とならなくなる場合がありますので、ご注意ください。

2.事故が保険制度の要件を満たしているかどうか審査します。保険制度が適用される場合は、保険会社に事故報告書を送付します。不適用となった場合は、事故報告者にその結果を通知します。

4.保険金請求書の提出

  1. 保険制度が適用となった場合は、負傷者宛に「コミュニティ活動補償制度費用保険保険金請求書兼事故証明書」が送付されます。

  2. 治療完了後、負傷者は保険会社に「コミュニティ活動補償制度費用保険保険金請求書兼事故証明書」を返送してください。

  3.  書類確認後、指定の口座に保険会社から保険金が支払われます。

    ※審査の結果、保険が適用されない場合もあります。
    ※保険金請求の際、治療費の領収書(明細書)などが必要となりますので、大切に保管しておいてください。

★大切なのは、事故の防止

  • 計画に無理はありませんか? (内容・スケジュールなど)
  • 運営は適正に行われていますか? (天候・予定の変更対応・指示系統など)
  • 使用する施設の点検・管理は万全ですか? (グラウンド・テントなど)
  • 借用する用具類の管理は万全ですか? また、指導者の人数は十分ですか?
  • 注意事項は全員に徹底されていますか? また、緊急時の連絡体制は万全ですか?

市民活動に取り組む際には、十分にご確認ください。

このページの作成部署Signature

市民共働部 地域コミュニティ課 市民共働推進係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5017
ファクス番号:0940-43-9005

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか