ひとり親家庭等医療
ひとり親家庭等医療制度について
市内に居住している母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童に対し、病気やけがで医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療による医療費の自己負担分の一部を福津市と福岡県が助成する制度です。
ただし、以下のように医療費助成の対象とならないものがありますのでご注意ください。
ひとり親家庭等医療助成の対象とならないもの
- 福津市で交付した医療証の有効期間外の医療費
- 入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額
- 入院時の室料・ベッド代などの差額分
- 薬などの容器代
- 入れ歯などに特別の材料が使用されたもの
- その他、保険者が保険診療と認めていないもの
対象となる人の自己負担額
- 通院…1カ月当たりの通院費のうち800円まで自己負担
- 入院…1日当たり500円で月額3,500円まで自己負担
いずれも、1医療機関ごと(薬局を除く)に自己負担
ひとり親家庭等医療の対象となる人は
以下の全ての要件を満たした上で、下記の対象となる条件に該当する人が対象となります。
- 福津市内に居住している(ひとり親家庭の児童については、特例として市外居住の場合でも対象となることがあります)
- 健康保険に加入している
- 生活保護を受けていない
- 所得制限限度額を超えていない
- 配偶者がいない(内縁関係を含む)若しくは配偶者が障がい要件に該当する
対象となる条件
- 母子家庭の母あるいは父子家庭の父の場合
18歳未満の児童を監護している - 母子家庭あるいは父子家庭の児童の場合
母あるいは父に養育され、18歳未満である(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで) - 父母がいない児童の場合
18歳未満である(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
有効期間開始日について
認定申請手続きを行うことにより、ひとり親家庭等医療証が交付されますが、届け出の時期により有効期間の開始日が異なりますのでご注意ください。
以下は一例ですので、これ以外のものについてはお尋ねください。
ひとり親家庭等要件に該当するようになったとき
- 該当するようになった月の月内に申請した場合
→受給要件を満たすようになった日からの認定 - 該当するようになった月の翌月以降に申請した場合
→申請した月の1日からの認定
他の市町村から転入してきたとき
- 転入してきた同じ月内に申請した場合
→転入してきた日からの認定 - 転入してきた月の翌月以降に申請した場合
→申請した月の1日からの認定(転入日から2週間以内に申請した場合は転入日からの認定)
有効期間満了日について
ひとり親家庭等医療証は、毎年受給資格の審査を行う必要があるため、毎年同じ時期に更新手続きがあります。
そのため、有効期間は申請(更新)後、最初に到達する9月30日までとなっています。
ただし、以下に該当する場合は、有効期間が9月30日までとなりません。
- 18歳に到達する年度の児童
→3月31日まで - 一番下の子が18歳に到達する年度の児童である母
→3月31日まで
届出が必要なとき
受給者が下記に該当する場合は、速やかに届け出を行ってください。
手続きは、保険年金医療課医療係で行うことができます。
こんなときは |
いつまでに |
必要な届出 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|---|
ひとり親家庭等要件に該当するようになった |
随時 |
認定申請届 |
→保険年金医療課医療係にお尋ねください |
他の市町村から転入してきた |
転入した日から14日以内に |
認定申請届 |
→保険年金医療課医療係にお尋ねください |
健康保険に加入した |
速やかに |
認定申請届 |
→保険年金医療課医療係にお尋ねください |
生活保護を受けなくなった |
速やかに |
認定申請届 |
→保険年金医療課医療係にお尋ねください |
婚姻届・養子縁組届等を提出した |
速やかに |
資格喪失届 |
|
他の市町村へ転出する |
転出手続時に |
資格喪失届 |
|
死亡した |
速やかに |
資格喪失届 |
|
保険証の資格がなくなった |
速やかに |
資格喪失届 |
|
生活保護を受けるようになった |
速やかに |
資格喪失届 |
|
児童を監護しなくなった |
速やかに |
資格喪失届 |
→保険年金医療課医療係にお尋ねください |
福津市内で転居をした |
転居した日から14日以内に |
変更届 |
|
保険証が変わった |
速やかに |
変更届 |
|
氏名が変わった |
速やかに |
変更届 |
|
母あるいは父と児童が異なる住所となった |
速やかに |
変更届 |
→保険年金医療課医療係にお尋ねください |
医療証をなくした、破損した |
速やかに |
再交付申請 |
|
医療証の更新手続き |
更新期間内に |
更新手続き |
→対象となる人には更新案内を送付します |
特別な事情により、医療機関で医療費の支払いをした |
支払日の翌日から5年以内に |
医療費支給申請 |
→医療費の支給申請についてをご覧ください |
- 申請の際、保険証や医療証はコピーではなく現物をお持ちください。
- 新しい保険証の交付に日数がかかる場合は、手続き中であることの証明書(資格証明書)を提示していただくことにより手続きはできます。
医療費の支給申請について
下記該当により、医療機関窓口でひとり親家庭等医療費助成対象分をいったんお支払いされた場合は、後日申請を行うことにより、その分の医療費が支給されます(申請の時効は支払日の翌日から5年間です)。
ご不明な点はお尋ねください。
1.福岡県外の医療機関を受診したとき
2.やむを得ない理由により、医療機関で医療証を提示できなかったとき
3.医師が必要と認めた治療用補装具を作り、保険者から保険医療の適用を受けたとき
【上記1及び2の手続きに必要なもの】
- ひとり親家庭等医療証
- 健康保険証
- 療養費支給証明書
- 医療費の助成は、各保険者が保険診療と認めた診療分が対象ですので、その証明が必要です。
- 療養費支給証明書は、保険証に記載されている保険者に請求してください。
- 福津市の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を使用している人は不要です。
- 医療機関で発行された領収書
- 来庁される方の本人確認書類
- 本人(未成年の場合は保護者)名義の預金通帳
- 医療費支給申請書(窓口で記入していただきます)
※療養費支給証明申請書は、押印する箇所がございます
【上記3の手続きに必要なもの】
- ひとり親家庭等医療証
- 健康保険証
- 保険者から給付された金額が確認できるもの
- 医療費の助成は、各保険者が保険診療と認めた診療分が対象ですので、その証明が必要です。
- 福津市の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を使用している人は不要です。
- 医師の証明書
- 請求書
- 領収書
- 来庁される方の本人確認書類
- 本人(未成年の場合は保護者)名義の預金通帳
- 医療費支給申請書(窓口で記入していただきます)
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 医療係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年04月02日