マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードとは、プラスチック製のICチップおよび顔写真付きのカードのことで、券面に氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーなどが記載されています。
マイナンバーカードに搭載されたICチップには、券面に記載されている情報の他、オンライン申請に用いる公的個人認証サービス(電子証明書)※の情報が記録されますが、所得状況や病気の履歴などの個人情報は記録されません。
![マイナンバーカード見本(表面)](http://www.city.fukutsu.lg.jp/material/images/group/3/omote_myna.png)
マイナンバーカード見本(表面)
![マイナンバーカード見本(裏面)](http://www.city.fukutsu.lg.jp/material/images/group/3/myna_ura.png)
マイナンバーカード見本(裏面)
公的個人認証サービス(電子証明書)とは
公的個人認証サービスとは、窓口に行くことなく、自宅や職場等のパソコンからインターネットを通じてさまざまな行政手続きを行うための仕組みとして、地方公共団体情報システム機構(J-LIS) が提供する個人認証サービスです。
このサービスにより提供される電子証明書を利用することで、他人によるなりすましやデータの改ざんなどを防ぎ、安全・確実な本人確認を行うことができます。
電子証明書は、マイナンバーカード(個人番号カード)に標準登載されます(不要申出者を除く)。
電子証明書の種類
マイナンバーカードに登載できる電子証明書には、次の2種類があります。
1.署名用電子証明書(暗証番号:6~16桁の英数字※英字は大文字のみ使用できます)
インターネットで行う電子申請(e-Tax等)などの手続きで利用されています。
※15歳未満の方または成年被後見人の方への発行はできません。
2.利用者用電子証明書(暗証番号:数字4桁)
住民票などの諸証明のコンビニ交付サービスや、マイナポータルへのログインなどで必要になります。
設定した暗証番号は、以下のホームページからダウンロードした専用の利用者クライアントソフトを使用して、ご自宅でも変更することができます。
通常、マイナンバーカードの申請や交付の際に、発行申請の手続きをご案内しておりますが、不要として申請していなかった場合や、有効期間満了などで失効した場合でも、有効なマイナンバーカードをお持ちであれば発行申請を行うことができます。
暗証番号に係る注意点
暗証番号は、署名用電子証明書は入力を連続して5回、利用者証明用電子証明書は入力を連続して3回間違うとロックされ、市民課窓口で暗証番号の再設定が必要となります。
なお、時間が経過しても、誤入力回数はクリアされません。例えば、2回誤入力した後、1日経過後に1回誤入力した場合には、連続して3回にカウントされます。
ロックされた場合、本人がマイナンバーカードをご持参のうえ市役所または行政センターで再設定のお手続きを行ってください。
※原則代理人による暗証番号の再設定はできません。本人が長期入院している等やむをえない場合は、市民課までお問い合わせください。
マイナンバーカードの用途
マイナンバーカードは、日常生活で次のような用途に使用できます。
本人確認書類
各種の行政手続きなどで、公的な本人確認書類として利用できます。
各種証明書のコンビニ交付
住民票の写しなどの各種証明書が、コンビニエンスストアで取得できます。コンビニ交付を利用した際、市役所窓口で交付を受ける場合より安価に取得できます。
e-Taxなどでの使用
e-Tax(国税電子申告・納税システム)などのオンライン申請で使用します。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードや、カードに記録される電子証明書には、有効期限があります。
公的個人認証サービスポータルサイト(J-LIS)【外部サイト】
マイナンバーカードの有効期限
発行日において18歳以上の人:発行日から10回目の誕生日まで
発行日において18歳未満の人:発行日から5回目の誕生日まで
電子証明書の有効期限
発行日から5回目の誕生日まで
なお、署名用電子証明書の利用ができるのは、カード申請当時15歳以上の人に限ります。
いずれも、発行元のJ-LISから有効期限更新のお知らせが届きます。以下の対応をお願いします。
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードの更新には、新規交付申請時と同様、概ね1カ月程度必要です。有効期限到達日の3カ月前から申請手続きができますので、期間に余裕をもって申請してください。
電子証明書の有効期限更新
有効期限到達日の3カ月前から、市民課で更新手続きができます。更新手続きにはカード交付時に設定した4桁の暗証番号および大文字英語と数字が混在した6桁以上の暗証番号(交付時に任意で設定)が必要です。
マイナンバーカードの記載内容などに変更があったとき
住所や氏名に変更があったときは、市民課で新しい住所や氏名をマイナンバーカードの追記欄に記載します。転居や転入届などの際には、必ずカードをお持ちください。
なお、転入などの異動日から90日以内に手続きを行わなければ、マイナンバーカードが失効する場合があります。その場合、あらためてカードの交付申請手続きが必要です。(有料)
マイナンバーカードの紛失や盗難にあったとき
マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合は、直ちに「マイナンバーカードダイヤル(0120-95-0178)」に連絡し、カード機能の一時停止を行ってください。その後、市民課に紛失の届け出をしてください。なお、外出先での紛失や盗難の場合は、最寄りの警察に遺失届を提出し、受理番号を必ず控えてください。受理番号は、マイナンバーカードの再発行交付申請の際に必要です。
マイナンバーカードが見つかった場合は、市民課にカードをお持ちの上、機能一時停止の解除手続きを行ってください。
マイナンバーカードの再交付申請
マイナンバーカードの再交付を申請する場合は、市民課に本人確認書類をお持ちください。なお、再交付手数料が必要です。
マイナンバーカード:800円
電子申請書:200円(必要な場合のみ)
通知カードについて
法律の改正に伴い、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。今後、通知カードの再発行や記載変更等の通知カードに関連する業務を行うことができません。
今後、マイナンバーを確認する方法として「マイナンバーが記載された住民票」または「マイナンバーカード」になりますので、マイナンバーカードへの切り替えをお勧めします。
なお、通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまで通り、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
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更新日:2024年04月12日