住居表示について
福津市では「住居表示に関する法律」及び「福津市住居表示に関する条例」に基づき、市内の一部を対象に住居表示を実施しています。
住居表示は市街地において、一定の基準により建物に順序よく番号をつけて住所とするものです。住所は通常土地の地番で表示しますが、地番が順序よく並んでいないなど分かりにくいことがあるため住居表示の実施により分かりやすい住所となります。
住居表示の設定が必要な区域
福津市での住居表示の設定が必要な区域は次のとおりです。
- 小竹(1丁目と2丁目)
- 光陽台(1丁目の一部と2丁目の一部)
- 光陽台南
- 桜川
- 中央(1丁目から6丁目)
- 津屋崎(1丁目から8丁目)
- 手光南(1丁目と2丁目)
- 西福間(1丁目から5丁目)
- 花見が丘(1丁目から3丁目)
- 花見が浜(1丁目から3丁目)
- 花見の里(1丁目から3丁目)
- 東福間(1丁目から8丁目)
- 福間南(1丁目から5丁目)
- 宮司(1丁目から6丁目)
- 福間駅東(1丁目から3丁目)
- 星ヶ丘
- 宮司浜(1丁目から4丁目)
- 宮司元町
- 宮司ヶ丘
住居表示設定・変更・廃止の届出について
住居表示実施地区内で建物を新築したり、取り壊したりした場合には、住居番号設定(廃止)届を市民課に提出いただく必要があります。
また、建物を増改築して主要な出入口が変わった場合は、住居番号が変更になり、住居番号変更届が必要となりますので、市民課窓口に相談ください。
届出ができる場所
- 西福間5丁目
津屋崎行政センター - 上記以外の住居表示地区
福津市役所(津屋崎行政センターでは届出できません。)
住居表示に必要な書類
- 建築物の位置図または現地案内図(住宅地図等も可)
- 建築物の配置図(隣地境界線並びに主な出入口及び門の位置を記載した物)
- 最新の字図(分筆及び合筆等がある場合のみ)
- 建築確認済証の写し
届出できる人
建物の所有者のほか、建設業者や不動産業者等、代理人でも構いません。
届出時期
建築確認申請が済めばいつでもできます。
なお、届出期限は特にありませんが、未届けのままでは住民登録ができません。
住民登録手続きの前に届出を済ませてください。
住居表示実施証明について
証明内容
住居表示の実施時に住民登録(法人登録)があった人の「新・旧住所」と「変更年月日」を証明します。
「○○△△番地の△」から「○○町○丁目□番△号」に変わったという証明です。
申請できる人
住居表示実施時に住民登録のあった人のほか、建設業者や不動産業者等、代理人でも構いません。
必要な書類
申請する人の本人確認書類
このページの作成部署
市民生活部 市民課 市民係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8103
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2021年06月17日