軽自動車税(種別割)

更新日:2023年04月01日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)とは、原付バイク(原動機付自転車)、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽四輪自動車などにかかる税金です。

毎年4月1日現在の登録車両の所有者に対して税金が課税されます。普通車と異なり、月割課税の制度がありませんので、年度の途中で車両の新規登録や廃車(登録抹消)をしても当該年度の追加課税や還付はありません。4月2日以降に廃車した場合であっても当該年度の税金が全額かかります。毎年5月に納税通知書を発送しますので、通知に従って納期限までに税金を納めてください。

申告の手続き

市役所では原動機付自転車(125ccまで)、農耕用車両、小型特殊自動車、原付ミニカーのみ手続きができます。

必要なもの

新規登録

手続き内容

必要なもの

他市町村からの転入

前市町村のナンバープレート

または廃車証明書(転入前に廃車済みの場合)

購入

販売証明書または譲渡証明書

譲受(ナンバーを引き続き使用するとき)

譲渡証明書

譲受(新しいナンバーを取得)

・前所有者のナンバープレート

・譲渡証明書

変更

手続き内容

必要なもの

ナンバーの変更

変更をするナンバープレート

名義変更(所有者・使用者の変更)

譲渡証明書または販売証明書

廃車(登録抹消)

手続き内容

必要なもの

廃車(登録抹消)

ナンバープレート

  • 転入、譲受、変更は「車名」「車台番号」「排気量」が分かるものを持参してください

125ccを超えるバイクもしくは軽自動車の申告の手続き

市役所では手続きできません。次の関係部署で手続きをお願いします。

関係部署の詳細

車種

名称、住所

電話番号

  • 125cc超250cc以下のバイク
  • 250cc超のバイク

九州運輸局福岡運輸支局
福岡県福岡市東区千早3-10-40

050-5540-2078

  • 軽四輪自動車

軽自動車検査協会福岡主管事務所
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49

050-3816-1750

税率表

軽自動車税(種別割)は平成28年度から改正後の税率が適用されています。

軽三輪および四輪の軽自動車は、平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けるもの(初度登録)から新しい税率が適用されており、それまでに登録された車両は現行の税率に据え置かれます。

ただし、環境への負担を考慮し、初度登録(新車の新規登録)から13年を経過した車両は、翌年度から軽自動車税に重課が適用されます。

軽自動車税(種別割)の軽課

令和5年度に限り、軽自動車税(種別割)の軽課(グリーン化特例)が適用されます。

対象

令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に初度登録(新車の新規登録)をした車で、一定の環境性能(下記参照)を有する三輪以上の軽自動車

1.25%軽減対象( 営業用乗用車のみ )

     令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

2.50%軽減対象( 営業用乗用車のみ)

     令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

3.75%軽減対象

     電気自動車、天然ガス自動車

     (平成21年排出ガス10%以上低減、または平成30年排出ガス規制適合)

 

・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート交付を開始しました

〇特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月から以下の要件を満たす電動キックボード等は『特定小型原動機付自転車」として公道走行が可能となります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

特定小型原動機付自転車を購入する方(PDFファイル:1007.3KB)

特定小型原動機付自転車に乗る方(PDFファイル:1.3MB)

 

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村へ軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。

なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は2,000円となります。

 

〇申告の手続き

申告の手続きの方法は、従来の原動機付自転車の申告項目に加え「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。標識交付申請書はこちらです。

減免申請(身体障がい者等の減免)

身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳を持っており、下表の要件に該当する人は軽自動車税(種別割)が減免されます。

運転する人の範囲

  • 障がい者本人
  • 障がい者と生計を一にする人
  • 障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する人

申請手続き

受付期間

納期限まで

必要なもの

  1. 納税通知書
  2. 減免申請書(税務課窓口にもあります)
  3. 身体障害者手帳、療育手帳など
  4. 車両納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  5. 運転者の運転免許証
    原本が持参できない場合は、写し(表面、裏面とも)をお持ちください。

注意事項

障がい者本人が所有し運転するもの以外は、主に「障がい者の通院、通学、通所、生業のため」に使用されるものに限ります。
申請後、受理できない場合は納税通知書を再送付します。

  • 軽自動車税(種別割)の減免は手帳所有者1名につき1台までです。
  • 県税で自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

対象となる軽自動車

  1. 下表にあたる障がいがある身体障がい者などの人が所有し、自ら運転する自家用の軽自動車
  2. 下表にあたる障がいがある身体障がい者などの人が所有する軽自動車で、その身体障がい者の人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、その身体障がい者などの人と生計を同じくする家族が運転する自家用の軽自動車
  3. 身体障がい者などの人のみで構成される世帯の人で、下表にあたる障がいがある身体障がい者などの人が所有する軽自動車で、その身体障がい者などの人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、その身体障がい者などの人を常時介護している人が運転する自家用の軽自動車
  4. 下表にあたる障がいがある身体障がい者などの人と生計を同じくする家族が所有し、その身体障がい者などの人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、生計を同じくする家族が運転する自家用の軽自動車
  5. 下表にあたる障がいがある身体障がい者などの人と生計を同じくする家族が所有し、その身体障がい者などの人が就労のため、またはもっぱら通学、通園、通所、通院に使用するため、その身体障がい者などの人が運転する自家用の軽自動車

障がいの程度

身体障害者手帳の交付を受けている人

障がいの種類

本人が運転する場合

家族(常時介護者)が運転の場合

視覚

2級の3、2級の4

3級の3、3級の4

1級~3級、 4級の1

視覚(平成30年6月30日以前に

認定を受けている場合に限る)

2級の2、3級の2

-

聴覚

2級、3級

2級、3級

平衡機能

3級

3級

音声機能、言語機能、そしゃく機能

3級

3級

上肢不自由

1級、2級

1級、2級

下肢不自由

1級~6級

1級~4級

体幹不自由

1級~3級、5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動障害(上肢機能の場合)

1級、2級

1級、2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動障害(移動機能の場合)

1級~6級

1級~4級

心臓機能

1級、3級

1級、3級

じん臓機能

1級、3級

1級、3級

呼吸器機能

1級、3級

1級、3級

ぼうこう、直腸機能

1級、3級

1級、3級

小腸機能

1級、3級

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級~3級

1級~3級

肝臓機能

1級~3級

1級~3級

戦傷病者手帳の交付を受けている人

障がいの種類

本人が運転する場合

家族(常時介護者)が運転する場合

視覚

特別項症~第4項症までの各項症

特別項症~第4項症までの各項症

聴覚

特別項症~第4項症までの各項症

特別項症~第4項症までの各項症

平衡機能

特別項症~第4項症までの各項症

特別項症~第4項症までの各項症

音声機能、言語機能

特別項症~第2項症までの各項症

特別項症~第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症~第3項症までの各項症

特別項症~第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症~第6項症までの各項症と、第1款症~第3款症までの各款症

特別項症~第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症~第6項症までの各項症と、第1款症~第3款症までの各款症

特別項症~第4項症までの各項症

心臓機能

特別項症~第3項症までの各項症

特別項症~第3項症までの各項症

じん臓機能

特別項症~第3項症までの各項症

特別項症~第3項症までの各項症

呼吸器機能

特別項症~第3項症までの各項症

特別項症~第3項症までの各項症

ぼうこう、直腸機能

特別項症~第3項症までの各項症

特別項症~第3項症までの各項症

小腸機能

特別項症~第3項症までの各項症

特別項症~第3項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている人

障がいの種類

本人が運転する場合

家族(常時介護者)運転の場合

知的

A1~A3(Aを含む)、B1

A1~A3(Aを含む)、B1

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

障がいの種類

本人が運転する場合

家族(常時介護者)運転の場合

精神

1級

1級

公益のために直接専用する軽自動車の減免

公益減免の対象となる軽自動車税の要件

社会福祉法人またはNPO法人が移送若しくは入浴サービスの用に供する軽自動車のうち、次の1から4までに掲げるもの

  1. もっぱら身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の移送の用に供する軽自動車
  2. 社会福祉法人法第2条に規定する社会福祉事業に使用する軽自動車のうち、もっぱら利用者の移送の用に供する車いす移動車
  3. 介護を要する高齢者、身体障がい者等に対する入浴サービスの用に供する巡回入浴車
  4. 上記1から3のほか、公益を目的とする団体が、その目的のために直接専用すると認められる軽自動車

•「もっぱら」とは8割以上を指します。

•「車いす移動車」とは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することにより、もっぱら利用者の移動の用に供する軽自動車を指します。

•リース車の場合は、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが条件となります。

申請期間と申請書類

納期限までに次の書類により申請

1.納税通知書
2.減免申請書
3.自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
4.当該車両の写真(車両外観が確認でき、かつ車両ナンバープレートを含めて撮影したもの)
5.法人・団体などの場合、定款、規約、指定通知書などの写し

構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車に対する減免

構造減免の対象となる軽自動車税の要件

車いす昇降装置等が備え付けられているもの(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある車両、または同程度の状態であることが写真等により確認できる車両)

•リース車の場合は、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが条件となります。

申請期間と申請書類

納期限までに次の書類により申請

1.納税通知書
2.減免申請書
3.自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
4.当該車両の写真(特別仕様または構造変更部分が確認でき、かつ車両ナンバープレートを含めて撮影したもの)

様式

よくある質問

郵送先

福津市役所 市民部 税務課

〒811-3293  福岡県福津市中央1丁目1-1

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市民生活部 税務課 資産税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8118
ファクス番号:0940-43-3168

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