市・県民税について

更新日:2022年09月27日

Q.市・県民税の納め方について教えてください。

Q.市・県民税の減免について教えてください。

Q.納税通知書を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?

Q.どのくらいの収入だと市・県民税が非課税になりますか?また扶養に入るにはどのくらいの収入までなら扶養に入ることができますか?

Q.所得税が0円なのに市・県民税が課税されたのはなぜですか?

Q.学生でも市・県民税は課税されますか?

Q.今まで会社の給料から市・県民税が天引きされていましたが、昨年の3月末で退職しました。その年に昨年度分と今年度分の市・県民税の納税通知書が送られてきましたが、昨年度分は支払済ではないのですか?

Q.今年の3月に会社を退職しました。退職金をもらいましたが、現在は無収入なので、市・県民税が高いのではないかと心配しています。

Q.今年の3月に会社を退職しました。その後再就職が決まりましたが、6月に住宅に納税通知書が届きました。今年度の市・県民税を新しい会社の給料からの天引きにすることはできますか?

Q.昨年の10月にB市から福津市に転入してきました。今年度福津市から届いた納税通知書を見ると、昨年度のB市より税額が高くなっているように思います。福津市は市・県民税が他の自治体よりも高いのですか?

Q.今年は昨年に比べて給与収入額はほとんど変わらないのに税金が高くなっています。どうしてですか?

Q.市・県民税の内容に不服がある場合にはどうしたらいいですか?

Q.市・県民税の納め方について教えてください。

A.個人の市・県民税の納め方には、「普通徴収」と「給与特別徴収」、「年金特別徴収」の3つの方法があります。

詳しくは、「納付について」をご確認ください。

 

Q.市・県民税の減免について教えてください。

A.災害にあったり、生活扶助を受けたりするなど、市・県民税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて減免を受けられる場合があります。該当する場合は、納付困難な理由が発生した日以降、納期限の7日前までに申請手続きが必要です。ただし、申請した時点で納期限を迎えているものについては減免の対象とはなりませんのでご了承ください。詳しい内容は市税務課市民税係まで直接お問い合わせください。

 

Q.納税通知書を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?

A.納税通知書を再発行することはできません。なお、総所得金額などの記載に関しては、市税務課で発行している課税証明書に記載されています。

また、納付書については再発行可能です。市税務課へご連絡ください。

 

Q.どのくらいの収入だと市・県民税が非課税になりますか?また扶養に入るにはどのくらいの収入までなら扶養に入ることができますか?

A.前年の合計所得金額が41万5千円以下(給与収入で96万5千円以下)の場合、市・県民税は非課税です。また、前年中に障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・未成年の適用があった場合、合計所得金額135万円以下(給与収入で204万4千円未満)であれば非課税です。なお、扶養親族がいる場合は、以下のとおりであれば非課税です。

31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+18万9千円+10万円≧合計所得金額

また、税法上の扶養に入るには、合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)であることが条件となります。

前年の合計所得金額が48万円以下で、かつ41万5千円(給与収入で96万5千円)を超えており、あなたに扶養親族がいない場合には、税法上の扶養には入ることができますが、市・県民税は課税されることになります。

健康保険の場合の所得制限とは異なりますので、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。

 

Q.所得税が0円なのに市・県民税が課税されたのはなぜですか?

A.市・県民税においては、所得税が課税されない方についても、一定額以上の所得があれば、均等割が課税され、市民税3,500円、県民税2,000円(東日本大震災復興基本法等に基づき、地方公共団体で実施する防災、減災事業に充てるため、平成26年度から令和5年度までの間、市民税及び県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされています。また、県民税均等割のうち、500円は森林環境税です。)が課税されます。

また、市・県民税は所得税よりも各所得控除額が少ないため、同じ控除の適用を受けた場合、所得金額から所得控除を差し引いた残額が、所得税では0円となり課税されない場合でも、市・県民税では課税対象所得が生じ、所得割が課税される場合があります。

 

Q.学生でも市・県民税は課税されますか?

A.市・県民税は扶養親族等がいない場合で通常、前年の合計所得金額が41万5千円(給与収入で96万5千円)を超えると課税され、学生であっても市・県民税が課税されます。

ただし、未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方は、課税されません。

なお、前年の合計所得金額が75万円以下(給与収入で130万円以下)で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。

詳しくは市税務課市民税係までお問い合わせください。

 

Q.今まで会社の給料から市・県民税が天引きされていましたが、昨年の3月末で退職しました。その年に昨年度分と今年度分の市・県民税の納税通知書が送られてきましたが、昨年度分は支払済ではないのですか?

A.市・県民税は、前年中の収入に基づき翌年の6月に課税されます。徴収方法には、「普通徴収」、「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」の3つの方法があります。

「給与からの特別徴収」は、6月から翌年の5月までの12回の給与で市・県民税を差し引きする方法です。あなたの場合、3月に退職されましたので前年度の4月分、5月分が給与から差し引きできなくなり、ご自宅に「普通徴収」の納税通知書が送られました。今年度分の市・県民税と併せてお支払いください。通常は、1月から5月までの間に退職される方については、最後の給与で5月までの市・県民税を一括徴収しています。ただし、最後の給与で引ききれないような場合、今回のように「普通徴収」としてご自宅あてに納税通知書が送られる場合があります。

 

Q.今年の3月に会社を退職しました。退職金をもらいましたが、現在は無収入なので、市・県民税が高いのではないかと心配しています。

A.市・県民税は、前年中の所得に基づきその翌年度に課税されるのが原則ですが、退職した場合、翌年に所得の減少が予想されることなどから、退職金は他の所得と区別しています。

退職金にかかる市・県民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の自治体で課税されます。

また、退職金にかかる市・県民税は退職金の支払者(事業主)が税額を計算し、退職金から差し引いて自治体に納めることになっています。

 

Q.今年の3月に会社を退職しました。その後再就職が決まりましたが、6月に住宅に納税通知書が届きました。今年度の市・県民税を新しい会社の給料からの天引きにすることはできますか?

A.市・県民税を給料から差引きする特別徴収という徴収方法は、お勤めの会社(事業主)が行うものになりますので、新しい会社の給与担当者にご相談ください。会社の担当者から市役所税務課に届出をいただければ、特別徴収に切り替えます。

ただし、普通徴収での納期限を過ぎた分については特別徴収に切替できませんので、ご了承ください。

 

Q.昨年の10月にB市から福津市に転入してきました。今年度福津市から届いた納税通知書を見ると、昨年度のB市より税額が高くなっているように思います。福津市は市・県民税が他の自治体よりも高いのですか?

A.市・県民税は均等割と所得割から成り立ちますが、これらには地方税法により「標準税率」が定められており、原則として税率は日本全国で同じになっています。

今回、市・県民税が高くなったのは、所得が増えたり、控除額が減ったりしたためだと考えられます。

 

Q.今年は昨年に比べて給与収入額はほとんど変わらないのに税金が高くなっています。どうしてですか?

A.税金の額は、収入または所得金額だけでなく、所得控除の内容や税制改正によっても変わってきます。また、所得控除の適用や非課税判定については、一定の所得要件が定められている場合がありますので、少しの収入の増加でも、控除が受けられなくなったり、新たに課税される場合もあります。(均等割については課税する自治体によって異なる場合があります。)

 

Q.市・県民税の内容に不服がある場合にはどうしたらいいですか?

A.課税内容に不服がある場合には、福津市長に対して審査請求を行うことができます。納税通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に申し立てに係る文書を提出してください。

 

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市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168

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