個人住民税(市・県民税)

更新日:2024年02月01日

個人住民税(市・県民税)とは

個人住民税は、市町村や県がその市町村や県に住んでいる人に、各種のサービスを提供するための費用をその所得などに応じて負担していただくもので、一定以上の所得がある人が均等に負担する「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

税率(均等割と所得割)

均等割

「均等割」は、地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただくために設けられているもので、市民税3,500円県民税2,000円となっています。

※東日本大震災復興基本法等に基づき、地方公共団体で実施する防災、減災事業に充てるため、平成26年度から令和5年度までの間、市民税及び県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされています。また、県民税均等割のうち、500円は森林環境税です。

所得割

「所等割」は前年の所得(給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料などの前年1年間の個人の所得)に応じて負担していただくものです。これは、税金を負担できる力(担税力)に応じたものです。

税額は、課税所得金額(=所得金額-所得控除額)×税率(市民税、県民税)で計算します。

1.所得金額

前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた金額のことです。

ただし、給与所得者や公的年金受給者については経費に代わるものとして、収入金額に応じた一定の額を差し引いた金額となります。

2.所得控除額

納税者に扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうか、国民年金や健康保険料、生命保険料や地震保険料の支払いがあるかどうかなど、その納税者の実情に応じた税負担とするため所得金額から差し引くものです。

3.課税所得金額

所得金額から所得控除額を差し引いた金額(千円未満切り捨て)です。

4.税率

市民税は6%県民税は4%の税率となっています。

なお、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引による所得に係る税率は、別の税率が定められています。

市・県民税申告について

市・県民税申告とは、所得税がかからない人など、確定申告の必要がない人が行う収入や控除などの申告で、1月1日現在で住んでいる市町村に提出するものです。収入がない人でも、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料が正しく算定できない場合があるため、市・県民税申告が必要なことがあります。

なお、所得税の確定申告をした人や、収入が給与のみで勤務先で年末調整が済んでいる人、公的年金のみの収入の人で追加の控除がない人は原則、市・県民税の申告は不要です。

市・県民税の申告は3月15日までに行いましょう。

所得税の確定申告について、詳しくは「確定申告(対象者、必要なもの、配当所得等の申告・課税方法)」をご確認ください。

申告に必要なもの

本人確認書類

・申告者及び扶養者のマイナンバーカード※持っていない場合は、個人番号の記載がある住民票と運転免許証などの本人確認書類

・印鑑※認印でも可

収入が証明できる書類など

・給与、年金の所得がある人は、その源泉徴収票 ※源泉徴収票の住所と現住所が異なる場合は住民票の写しなど住所の変更が確認できるものも必要

・事業収入がある人は、収支内訳書または、決算書 ※作成済みの人のみ受付可能

・その他の収入がある人は、収入と経費が分かる書類

控除を受けるための証明書類

・生命保険料控除や地震保険料控除がある人は、保険会社などが発行した証明書

・社会保険料控除がある人は、国民健康保険税や国民年金保険料などの領収書または証明書

・本人または扶養親族が障害者控除に該当する場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または障害者控除対象者認定書

・医療費控除もしくはセルフメディケーション税制の控除は、どちらを受けるか選択してください。

医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書

※領収書は添付不要。自宅で5年保存

セルフメディケーション税制の控除を受ける人はセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類

※領収書は添付不要。自宅で5年保存

住民税試算システムについて

住民税試算システムでは、自身の源泉徴収票などの情報を入力すると、市・県民税申告書を作成することができます。

作成した市・県民税申告書は、郵送もしくは市税務課まで持参してください。

令和6年度(令和5年分)住民税試算システム

令和5年度(令和4年分)住民税試算システム

令和4年度(令和3年分)住民税試算システム

令和3年度(令和2年分)住民税試算システム

 

住民税試算システムの利用上の注意

1.試算した市・県民税の税額は、確定した税額ではありません。参考としてご利用ください。

2.住民税試算システムで利用できるのは、令和3年度から令和6年度の市・県民税申告書の作成と市・県民税の税額です。それ以前の申告をする場合は、市税務課までお越しください。

3.所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁ホームページをご利用ください。

納付について

個人の市・県民税の納め方には、「普通徴収」と「給与特別徴収」、「年金特別徴収」の3つの方法があります。

1.普通徴収

事業所得者などが、市・県民税を市役所から6月中旬に送付される納税通知書により通常年4回に分けられた税額を、6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれの納期限までに納付することをいいます。

2.給与特別徴収

給与所得者の市・県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめて翌月の10日までに納入することをいいます。

なお、毎月の給与から市・県民税を「特別徴収」されている人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を、「普通徴収」で納付することになります。

3.年金特別徴収

年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の人で、かつ市・県民税が課税となる人の公的年金等の所得に対する税額を、年金支払者が公的年金の支払額から差し引きし、これをとりまとめて年金支給月の翌月の10日までに納入することをいいます。

なお、公的年金からの「特別徴収」ができなくなった場合、残りの税額については、改めて納付書をお送りしますので、その納付書で納付してください。(口座振替されていた方は納期月に引き落とされます。)

年金特別徴収の対象者

以下の項目すべてに該当する人が対象となります。

・当該年度の4月1日現在で満65歳以上の人

・老齢基礎年金等から年額18万以上の年金の給付を受けている人

・福津市で介護保険料が年金から天引きされている人

・特別徴収する市・県民税が年間年金受給額を超えていない人

※遺族年金や障害年金などに非課税の年金は対象外です。

※対象となる年金が2つ以上ある場合は、そのなかの1つの年金から特別徴収されます。

年金特別徴収について詳しくは以下のファイルをご覧ください。

公的年金を受給する65歳以上の人へ 年金から市県民税が天引きされます(PDFファイル:293.7KB)

関連様式・申請書

よくある質問

郵送先

福津市役所 市民生活部 税務課
〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1-1

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市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168

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