森林環境税について

更新日:2024年02月14日

森林環境税の趣旨について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足が大きな課題になっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されています。

森林環境税と森林環境譲与税とは

「森林環境税」は令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

「森林環境譲与税」とは上記で集めた税を市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されます。

譲与時期については、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度(2019)年度から開始されています。

森林環境譲与税の使途および公表について

市町村は森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備やその啓発に充てなければならないとされています。

また、市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途をホームページ等を公表しなければならないとされています。

本市の森林環境税に関する決算状況について次のとおり公表します。

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経済産業部 農林水産課 水産林業政策係
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