中小企業等における「先端設備等導入計画」の認定

更新日:2023年06月29日

中小企業等が作成する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者(※)が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。福津市では国の指針に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。中小企業等が本市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を策定し、本市に提出・認定を受けることにより、税制支援や金融支援を受けることができます(令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から固定資産税特例の要件や内容が改正されました)。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

(※)中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者

 

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内 容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

・基本方針及び導入促進基本計画(※)に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所等)において事前確認を行った計画であること

※市区町村によって対象設備及び地域等が異なる場合あり

 

認定の流れ

≪認定経営革新等支援機関から確認を受ける内容≫

・先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認。

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについて確認。

 

必要書類

先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。申請から認定まで3~4週間ほどかかりますので、時間に余裕を持って申請ください。

 

(提出書類は各一部ずつ)

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.6KB)

認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)

・返信用封筒(申請者住所及び氏名を記載し、切手を貼付した角2サイズの封筒)

※認定書1枚+申請書類一式(写し)を返送します。

 

≪固定資産税の特例措置を受ける場合は、以下の書類も提出してください≫

投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)

(別紙)設備投資の内容(Excelファイル:17KB)

※確認書発行にあたり、以下の書類で認定経営革新等支援機関へ依頼してください。

投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.2KB)

(別紙)基準への適合状況(Excelファイル:25.6KB)

 

≪賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、以下の書類も提出してください≫

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:21KB)

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の支援

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例措置要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備(※1)

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(※2)(60万円以上)

 

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※1 市町村によって異なる場合あり ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く 

※詳しくは、市税務課(43-8118)へお問い合わせください。

金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠での追加保証が受けられます。

※金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」の作成前に、認定対象者の要件や手続きなどについて、信用保証協会(福岡県信用保証協会 092-415-2601)等の関係機関にご相談ください。

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経済産業部 商工振興課 商工振興係
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