空き家等の対策
現状
空き家自体は、適切に管理されていて、周辺の住環境に悪影響がなければ、大きな問題はありません。しかしながら、放置されている空き家も少なくなく、年間で50件を超える苦情が寄せられています。平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に則り、特に苦情があった空き家に関しては、所有者(相続人等)に対し、適切な管理のお願いとともに、売却や賃貸による利活用をお勧めしています。
福津市空家等対策計画
現在、全国的に空き家が社会問題化しており平成26年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」、が制定され、平成27年には国から「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」が示されました。
福津市では、この指針に基づき、空き家等の対策を総合的・計画的に推進し、安全・安心に暮らせるまちづくりを行うために「空き家等対策計画」を策定しました。
福津市空家等の適正管理に関する条例
従来の条例を平成29年3月に廃止し、新たに福津市空家等の適正管理に関する条例を平成29年3月30日から施行しています。主な内容としては、空家が原因で切迫した危険性が高いものについて、所有者等に責任を課すことなく、危険回避措置を取ることができる、「即時執行」の規定を設けています。
福津市空家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 117.7KB)
平成28年度先駆的空き家対策モデル事業
平成28年度、国土交通省の先駆的空き家対策モデル事業に採択され、「法務と連携した所有者特定スピードアップ事業」を実施しました。
これは、相続登記などがなされておらず、空き家の所有者(相続人)の特定ができていなかった物件について、福岡県司法書士会と連携し、一斉調査を行ったものです。その成果品として、「法務と連携した空き家所有者等特定マニュアル」と「空き家に関するガイドブック」を作成いたしました。
「法務と連携した空き家所有者等特定マニュアル」に関しましては、主に市区町村や法務専門家団体など向けに作成をしております。冊子の在庫がございますので、返信用封筒(A4版、一部あたり約80グラム)を下記までお送りいただければ差し上げます。
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 開発建築係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2021年03月25日