空き家等の対策

更新日:2024年07月03日

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福津市における空き家等、空き家等古民家の利活用促進に係る包括連携協定

全国的に増加傾向にある空き家について、本市においても空き家の適切な管理や有効活用が課題となっております。

そこで、福津市における空き家あるいは古民家の利活用の取り組みを促進するため、下記の2団体と空き家の利活用に関する包括的な連携協定を締結しました。市から空き家の所有者等に利活用に関する意向確認を行い、同意が得られた空き家について、下記団体より空き家の利活用に係るご提案を行います。

・一般社団法人福岡県中央古民家再生協会

空き家等・古民家の利活用促進に係る包括連携に関する協定書(PDFファイル:1.2MB)

・津屋崎空き家活用応援団

空き家等の利活用促進に係る包括連携に関する協定書(PDFファイル:1.2MB)

 

空き家等利活用包括連携は、下記の流れ及び要綱に沿って実施します。

空き家等利活用包括連携の流れ(PDFファイル:175.1KB)

福津市空家等の利活用促進に係る空家等所有者等情報の外部提供に関する事務取扱要綱(PDFファイル:210.6KB)

福津市空家等対策計画・福津市マンション管理適正化推進計画

 現在、全国的に空き家が社会問題化しており平成26年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」、が制定され、平成27年には国から「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」が示されました。
 福津市では、この指針に基づき、空き家等の対策を総合的・計画的に推進し、安全・安心に暮らせるまちづくりを行うために「空き家等対策計画」を策定しました。

 

令和5年12月に一部改訂を行い、マンション管理適正化のための施策や管理計画認定制度に関する事項を定めたマンション管理適正化推進計画を兼ねた計画に改定しました。             

 新旧対照表(PDFファイル:479.6KB)

福津市空家等の適正管理に関する条例

 従来の条例を平成29年3月に廃止し、新たに福津市空家等の適正管理に関する条例を平成29年3月30日から施行しています。主な内容としては、空家が原因で切迫した危険性が高いものについて、所有者等に責任を課すことなく、危険回避措置を取ることができる、「即時執行」の規定を設けています。

福津市特定空家等の判断基準

国のガイドライン及び福岡県の「特定空家等の判断の参考となる基準」に準拠して、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で定める「特定空家等」の判断の基準を作成しました。

 

【トピックス】平成28年度先駆的空き家対策モデル事業

 平成28年度、国土交通省の先駆的空き家対策モデル事業に採択され、「法務と連携した所有者特定スピードアップ事業」を実施しました。
 これは、相続登記などがなされておらず、空き家の所有者(相続人)の特定ができていなかった物件について、福岡県司法書士会と連携し、一斉調査を行ったものです。その成果品として、「法務と連携した空き家所有者等特定マニュアル」と「空き家に関するガイドブック」を作成いたしました。
 なお「法務と連携した空き家所有者等特定マニュアル」に関しましては、主に市区町村や法務専門家団体など向けに作成をしております。

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都市整備部 都市計画課 開発建築係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005

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