株式会社全東信の破産に伴うセーフティネット保証1号の申請について

更新日:2026年08月01日

株式会社全東信との取引のある事業者の方へ

令和8年7月31日付で、株式会社全東信がセーフティネット保証1号の指定事業者として官報に掲載されました。

株式会社全東信との取引により経営の安定に支障を生じている中小企業者は、セーフティネット保証1号の認定申請を行うことができます。

セーフティネット保証1号とは

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

下記のいずれかに該当する中小企業者

・認定申請時点において、当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者

・認定申請時点において、当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

提出書類

○提出資料
提出資料 備考
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書(様式第1) 様式第1(PDFファイル:90.3KB)
市内に事業所を有することが確認できる書類(他の提出書類で確認できる場合は不要) 許認可証、履歴事項全部証明書 等
当該事業者との売掛金債権等の額が確認できる書類 売掛金元帳、売掛金残高一覧表、試算表 等
当該事業者との取引実績が確認できる書類 契約書、発注書、取引先別売上台帳 等

※認定書の取得を検討されている事業者の方は、まず最初にお借入れご希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に融資のご相談をお願いします。

有効期間

認定書の有効期間は認定日から30日間です。

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経済産業部 商工観光課 商工振興係
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電話番号:0940-62-5013
ファクス番号:0940-43-9003

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