個人情報保護制度

更新日:2023年09月13日

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、個人情報保護法)は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護していくために、事業者や行政機関等における個人情報の適正な取り扱いのルールを定めた法律です。

個人情報保護法や個人情報の保護に関する制度等の詳細は、国の機関である「個人情報保護委員会」のウェブサイトをご覧ください。

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個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。免許証番号やマイナンバーなど、その情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」も個人情報にあたります。

個人情報の開示・訂正・利用停止の手続き

個人情報保護法には、福津市などの行政機関等が保有する個人情報に対して「開示請求」と「訂正請求」「利用停止請求」の制度があり、誰もが、行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示等を請求することができます。

開示請求

開示請求の対象となるものは、福津市が保有する個人情報のうち、本人に関する情報です。そのため、福津市が開示請求された個人情報について保有していない場合は非開示(文書不存在)の決定となります。

開示請求ができる人

  • 本人
  • 未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による代理人

手数料

無料です。ただし、開示された文書の写し(コピー)が必要な場合や、写しの郵送を希望する場合は、別途、費用がかかります。詳細は「開示方法」をご覧ください。

開示請求書

記載例を参考に「保有個人情報開示請求書」を作成してください。保有個人情報開示請求書は福津市役所の各課窓口でも配付します。

  • 実施機関名が不明な場合は総務課へお問い合わせください。
  • 「請求する保有個人情報の内容」については、福津市が保有している文書の名称や、その文書の内容が分かるよう具体的に記載してもらう必要があります。
  • 開示請求書の記載に不備がある場合には、訂正や加筆等を求める場合があります。

請求方法

保有個人情報開示請求書と以下の書類等を、請求対象の個人情報を保有している各課窓口または総務課窓口に持参し、申請してください。

必要書類が分からない場合や、郵送での請求を希望する場合は総務課へお問い合わせください。なお、保有個人情報開示請求は電話や電子メール、FAXでは受け付けられません。

請求者が本人の場合

以下の書類が必要です。

  • 窓口に来庁した人が請求者本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなどで、請求書記載の請求者氏名、住所または居所と同一の記載があるもの)

 

請求者が法定代理人の場合

以下の2点の書類が必要です。

  • 窓口に来庁した人(法定代理人)の本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなどで、請求書記載の請求者氏名、住所または居所と同一の記載があるもの)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書などの原本で、30日以内に作成されたもの)

(注)法定代理人の資格を証明する書類は原本の提出が必要です。返却はできません。

 

請求者が任意代理人の場合

以下の3点の書類が必要です。

  • 窓口に来庁した人(任意代理人)の本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなどで、請求書記載の請求者氏名、住所または居所と同一の記載があるもの)
  • 委任状(保有個人情報に係る開示請求用)の原本で、30日以内に作成されたもの
  • 次の(1)または(2)の書類1点
    (1)委任状に押印した委任者の実印の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもの)
    (2)委任者の本人であることを示す書類の写し(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、在留カードなどで、請求書記載の委任者の氏名、住所または居所と同一の記載があるもの)

 (注)委任状は原本の提出が必要です。返却はできません。

開示・不開示の決定までの流れ

福津市は、開示請求があった日の翌日から30日以内(特段の理由がある場合は、延長する場合があります)に、以下の手続きを行い、開示または非開示の決定を行います。なお、開示請求書を提出した当日の開示はできませんので、ご了承ください。

文書の特定

請求者から提出された開示請求書の「請求する保有個人情報の内容」に該当する文書を特定します。
 

文書の内容審査

福津市の保有する個人情報は原則として開示されます。一方で、個人情報保護法に定められている非開示情報(開示することができない情報)に該当するものは開示できません。そのため、その文書の内容に非開示情報が含まれていないかを審査します。

非開示情報は以下のとおりです。

  • 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(病状の進行状態等から、開示することで病状等の悪化をもたらすことが予見される場合など)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報(氏名や住所、生年月日など)
  • 法人等に関する情報(組織や事業に関する情報や、権利利益に関する情報など)
  • 審議、検討等に関する情報(審議等の途中の段階の情報を開示することの必要性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものなど)
  • 事務又は事業に関する情報(事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合など)

 

開示または不開示の決定

内容審査を踏まえて、文書の開示または不開示の決定をします。決定した内容は、以下のいずれかの通知書に記載して、福津市から請求者宛に郵送します。

  • 保有個人情報開示決定通知書(請求された内容の全てを開示する決定)
  • 保有個人情報部分開示決定通知書(請求された内容のうち、一部の非開示情報を除いて開示する決定)
  • 保有個人情報不開示決定通知書(請求された内容の全てを開示できない決定)

なお、請求者は、この決定について不服がある場合、その決定の取消しを求める審査請求や、訴えの提起をすることができます。

開示方法

請求者は「保有個人情報開示決定通知書」または「保有個人情報部分開示決定通知書」を受け取ったら、通知書記載の開示方法に基づき、福津市が保有する個人情報の開示を受けることができます。

なお、開示にかかる手数料は無料ですが、開示方法が「写しの交付」や「写しの交付(郵送)」の場合には、以下の実費が必要です。(福津市から決定通知書を郵送するためにかかる費用は無料です。)

写しを福津市役所の事務担当課で受け取る場合
  1. 請求者は、決定通知書を福津市役所の事務担当課(決定通知書に記載しています。)の窓口に提示します。(決定通知書を持参した人が請求者本人かどうか確認する場合があるため、運転免許証などの本人確認書類を持参してください。)
  2. 事務担当課が、写しにかかる費用の納付書を交付します。
  3. 請求者は、納付書を持って福津市役所本館1階の出納窓口に行き、写しにかかる費用を納入します。
  4. 請求者は、納入した際にもらう領収証を事務担当課窓口に提示します。その際、領収証の控えを取って返却します。
  5. 事務担当課が、写しを交付します。


写しにかかる費用

  • 文書、図画、又は写真
    コピー機での写しは、白黒印刷でA3の大きさまでのものが片面1枚10円、カラー印刷でA3の大きさまでのものが片面1枚50円。その他の写しの方法の場合は、その複製に要した費用。
  • 電磁的記録
    用紙に出力したものは、白黒印刷でA3の大きさまでのものが片面1枚10円、カラー印刷でA3の大きさまでのものが片面1枚50円。その他の出力方法の場合は、その複製に要した費用。

 

写しを郵送で受け取る場合
  1. 福津市(事務担当課)が、通知書と一緒に写しにかかる費用の納付書を送付します。
  2. 請求者は、納付書で福津市が指定する金融機関に費用を納入します。
  3. 請求者は、納入した際に金融機関から交付される領収証の写しと、写しの郵送にかかる費用相当額の切手やレターパックなどを一緒に、福津市(事務担当課)へ送付します。
  4. 福津市(事務担当課)は、写しを郵送で交付します。

訂正請求・利用停止請求

福津市が保有する個人情報の訂正請求と利用停止請求に関する手続きについては、総務課へお問い合わせください。

個人情報ファイル簿

個人情報保護法の規定に基づいて、福津市が保有する個人情報を含む情報の集合体であって、一定の要件を満たす個人情報ファイルについて、その名称や利用目的、記録項目、個人情報の収集方法などを記載した帳簿である「個人情報ファイル簿」を公表します。

なお、掲載しているファイル簿は1000人以上を対象としたものです。

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総務部 総務課 文書法制係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168

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