福津市マンション管理計画認定制度

更新日:2024年04月02日

マンションの管理の適正化に関する法律の改正に伴い、福津市では、一定の水準を満たすマンションの管理計画を認定する「福津市マンション管理計画認定制度」を令和6年4月より開始します。

マンション管理計画認定制度とは

管理組合が定めたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして福津市から認定を受けることができる制度です。

なお、管理計画認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、福津市は令和5年12月に本計画を策定済みです。

福津市空家等対策計画・福津市マンション管理適正化推進計画(PDFファイル:2MB)

マンション管理計画認定制度のメリット

管理計画の認定を受けたマンションは「マンションの管理意識の向上」や「市場での資産価値が高まること」が期待される他、独立行政法人住宅金融支援機構等による下記の優遇措置を受けられる場合があります。
・マンション取得の際、「フラット35」の借入金利を当初5年間、年0.25%引下げ
・「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利を年0.2%引下げ
・「マンションすまい・る債」の利率上乗せ(R5 年度募集分より)

詳細は、住宅金融支援機構HP(外部リンク)

・マンション長寿命化促進税制の適用

認定基準

管理組合の運営

■管理者等が定められていること

■監事が選任されていること

■集会が年1回以上開催されていること

管理規約

■管理規約が作成されていること

■マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

■マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理

■管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

■修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

■直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三カ月以上の滞納額が全体の一割以内である こと

長期修繕計画の作成及び見直し等

■長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

■長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること

■長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること

■長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

■長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

■長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他

■管理組合がマンション区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること

申請方法

手順1(事前確認適合証の取得)

福津市への認定申請には、(公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の添付が必要となります。

(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」により、インターネッ ト上から事前審査を申込み、認定基準を満たしているか事前確認(有料)を受けてください。 事前確認において認定基準に適合すると認められれば、事前確認適合証が発行されます。手続きの詳細については、下記をご確認ください。

【管理計画認定手続支援サービス】((公財)マンション管理センターHP)

手順2(市への認定申請)

(公財)マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援 システムにおいて、認定の申請を行ってください。申請様式等は下記からダウンロードできます。

システムによる認定申請後、認定申請書に添付書類(センターの適合審査を終了したものと同一のもの)を添えて正本1通及び副本1通を提出してください。

なお、市への認定申請に係る手数料はありません。

福津市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱

申請様式等

【省令で定める様式】

認定申請書(別記様式第一号)(PDFファイル:458.7KB)

認定更新申請書(別記様式一号の三)(PDFファイル:462.2KB)

変更認定申請書(別記様式一号の五)(PDFファイル:104.5KB)

 

【事務処理要綱で定める様式】

(様式第1号)認定管理計画に係る軽微な変更届(PDFファイル:70.1KB)

(様式第3号)取下げ届(PDFファイル:66.7KB)

(様式第5号)管理状況報告書(PDFファイル:70.1KB)

(様式第6号)管理取りやめ申出書(PDFファイル:66.2KB)

 

【認定申請に必要となる添付書類】(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項)

・認定申請(更新・変更を含む)について決議した集会の議事録の写し等

・理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(法人の場合に限る)

<管理組合の運営に関する必要書類>

・管理者等を選任することを決議した集会(総会)の議事録の写し

・監事を置くことを決議した集会(総会)の議事録の写し

・認定申請日の直近に開催された集会(総会)の議事録の写し

<管理規約に関する必要書類>

・管理規約の写し

<管理組合の経理に関する必要書類>

・認定申請日の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支予算書

・認定申請日の直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類

<長期修繕計画の作成及び見直し等>

・長期修繕計画の写し

・長修繕計画の作成または決議した総会の議事録の写し

<その他>

・組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年1回以上更新していることを確認することができる書類(表明保証書(PDFファイル:58.5KB))

認定の有効期間

5年間(有効期限の満了日までに認定の更新の申請が可能です)

マンション長寿命化促進税制

管理計画の認定を受けたマンションにおいて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施する他、一定の条件を満たす場合に、工事が完了した年の翌年度分に限り家屋に係る固定資産税を3分の1減額するものです。

マンション長寿命化促進税制の詳細については、下記をご確認ください。

・マンション長寿命化工事に伴う減額措置(市税務課)

・マンション長寿命化税制(国交省HP)

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