都市計画に関する届出・申請
国土利用計画法
土地取引には届出が必要です。これは、「(1)土地については公共の福祉が優先。(2)土地は計画に従って適正に利用されなければならない。(3)土地は投機的な取引の対象にしてはならない。(4)土地の価格が、道路、鉄道の整備や人口、産業の動向などによって増加する場合には、それによって得られた利益に応じ、適切な負担が求められるべき。」の4つの考えに基づき、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引をしたときに「国土利用計画法」において届出制を設けているものです。
届出が必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)
取引規模(面積要件)
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合。
届出の手続
届出者 |
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
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提出期限 |
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます) |
届出窓口 |
土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課(都市管理課) |
主な届出事項 |
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提出する書類 |
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建築確認申請
建物を建築(新築、増築、改築、移転)する際には、建築確認申請が必要です。市都市管理課では建築確認申請に添付する「調査報告書」を発行しています(但し、建築確認申請の提出先が県土整備事務所または一般財団法人福岡県建築住宅センターの場合に限ります)。
調査報告書の発行に必要な書類
- 確認申請様式(1~5面)
- 位置図
- 配置図(宅内の雨水及び汚水経路図を記したもの)
- 字図
- 平面図
- 立面図
- 求積図
建築基準法第42条道路の確認依頼について
建築基準法上の道路判定は、手続きの簡略化の観点から平成26年7月7日より市を経由せず直接、福岡県北九州県土整備事務所建築指導課に依頼していただくようになりました。
航空法による高さ制限について
空港周辺では航空の安全を確保するため、航空法による高さ制限があります。福岡空港周辺における高さの制限については福岡空港ホームページ内「福岡空港高さ制限回答システム」にてご確認ください。
開発許可
福津市では福津市開発事業指導要綱を改正し、令和3年4月1日から施行します。 福津市において開発行為を行う際は、あらかじめ知事の許可が必要です。また、開発許可の申請をする場合、市と事前協議が必要です。
県の開発行為に該当しない場合でも、福津市の開発事業指導要綱に沿って市と協議をしていただくことがあります。
例規集は反映に時間を要するため、下記、指導要綱等を参照ください。
福津市開発事業指導要綱の適用範囲
1.開発区域が500平方メートル以上の開発事業
2.2区画以上の宅地分譲を目的とする開発事業
3.4戸以上の共同住宅等及び借家、店舗または事務所等の建築行為
4.地上階数が3以上、または地上高が10メートルを超える建築物の建築行為
5.その他市長が必要と認める開発事業
6.前の開発事業に係る宅地若しくは建築物の登記の日または道路位置指定を受けた日から3年以内に行われる一体とみなされる前記に該当する開発事業
福津市開発指導要綱の運用と指導基準(PDFファイル:1.3MB)
様式第1号(開発事業事前協議書)(Wordファイル:20.9KB)
様式第2号(土地所有者の施行同意書)(PDFファイル:51.9KB)
様式第4号(地位承継届出書)(PDFファイル:52.2KB)
様式第5号(事前説明報告書)(PDFファイル:62.2KB)
様式第8号(工事着手届出書)(PDFファイル:52.9KB)
様式第9号(工事完了届出書)(Wordファイル:16.2KB)
様式第11号(公共・公益施設引継書)(PDFファイル:103KB)
このページの作成部署
都市整備部 都市計画課 開発建築係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5036
ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2024年08月26日