不在者投票制度(福津市以外の場所での投票)

更新日:2024年01月10日

福津市の選挙人名簿に登録されている人のうち、選挙期日の当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票のほか、以下の(1)から(4)の手順により、名簿登録地(福津市)以外の滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票ができます。

(1)福津市選挙管理委員会に投票用紙を請求

「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、福津市選挙管理委員会に直接持参するか郵送で請求します。なお、マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータル経由でのオンライン請求ができます。

(注)請求は公示(告示)日前から選挙期日の前日までできます。なお、投票用紙などの書類は郵送でやり取りするため、お早めにご請求ください。

(注)「不在者投票請求書・宣誓書」の様式や、オンライン請求などの詳細については、選挙が行われる際に掲載します。

(2)福津市選挙管理委員会から投票用紙を送付

福津市選挙管理委員会は請求者が選挙人名簿に登録されていることを確認した上で、記載された送付先住所に投票用紙などを郵送します。

(3)投票用紙を滞在地の市区町村の選挙管理委員会に持参

福津市選挙管理委員会から送付された投票用紙などを、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参します。なお、封筒の中の不在者投票証明書を開封したり、投票用紙にあらかじめ記入したりしないでください。

滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができる期間は、選挙期日の公示・告示日の翌日から、選挙期日の前日までです。

投票時間は、滞在先の市区町村で選挙が行われている場合は午前8時30分から午後8時まで、そうでない場合は滞在先の選挙管理委員会の執務時間に限られます。

(4)滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票

  1. 滞在先の市区町村の選挙管理委員会の職員の案内に従い、不在者投票記載場所で投票用紙に候補者名等を記入します。
  2. 投票用紙を内封筒に入れて封をします。
  3. その内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名します。
  4. 滞在先の市区町村の選挙管理委員会の職員に渡して、投票は終了です。
    (その後、滞在先の市区町村の選挙管理委員会が福津市選挙管理委員会に投票用紙等を郵送します)

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