戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回)について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び順軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において公務扶助料等の年金給付の受給権者を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給されるものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
同順位者の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する1名を決めて請求してください。
1.令和2年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(配偶者等)
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。
支給内容
額面25万円 5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求手続き
請求者の状況により、提出していただく書類が異なります。代理人による請求や郵送での請求書類提出も可能です。
詳しくは、お問い合わせください。
請求受付窓口
請求者が福津市にお住まいの場合は、福祉課が窓口です。
原則として、請求者のお住まいの市町村の援護担当課窓口になります。
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更新日:2022年08月09日