地域生活支援拠点等整備事業について
地域生活支援拠点等整備事業とは
障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」の生活の安心も見据え、地域生活への移行や地域生活の継続を推進し、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、次の五つの居住支援機能を整備するものです。
地域生活支援拠点等の五つの機能とは?
1.相談機能
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性により生じた緊急の事態などに必要なサービスのコーディネート、相談などの必要な支援を行う機能です。
2.緊急時の受入れ及び対応機能
短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、障がいを持つ方の状態変化などの緊急時の受入れ、医療機関への連絡などの必要な対応を行う機能です。
3.体験の機会及び場の提供機能
地域移行支援、親元からの自立などに当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能です。
4.専門的人材の確保及び養成機能
医療的ケアが必要な方、行動障害を有する者及び重度化した障がいを持つ方に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能です。
5.地域の体制づくり機能
コーディネーターを配置し、地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築などを行う機能です。
拠点等の機能を担う事業所の届出について
1.各事業所の運営規定に、拠点等事業を行う旨を登録してもらいます。
2.福津市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に運営規定の写しを添えて、市(福祉課)に申請します。
3.市は、申請に基づき審査を行った結果、適当であると認めた事業所に対して、福津市地域生活支援拠点等事業所登録認定通知書(様式第2号)により、その旨を通知します。
このページの作成部署
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-



















更新日:2026年04月21日