幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が始まりました。幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する子どもの利用料が無償となります。
また、一部の対象者に限り、給食の副食費(主食を除くおかず等の費用)が無償化されます。
幼稚園保育料の無償化
対象
次のいずれかに該当し、3歳になった月から小学校入学前までの子ども
- 子ども・子育て支援制度に移行した幼稚園に通園している園児
- 子ども・子育て支援制度に移行していない幼稚園に通園している園児
※子ども・子育て支援制度とは、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために、平成27年4月に開始した制度
上記の対象となる福津市内の施設
- 市立神興幼稚園、光明の郷幼稚園、しらぎく幼稚園
- 若木台幼稚園
利用料
- 市が設定する利用料は無償
- 月額25,700円を上限として利用料は無償
※いずれの場合も、通園送迎費や食材料費、行事費などは保護者負担が必要
手続き
幼稚園を通じて申請を行い、市による「無償化の認定」を受けること
預かり保育料の無償化(幼稚園・認定こども園幼稚園部分)
対象
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの園児
※満3歳になった年度については、世帯全員が非課税世帯の場合のみ対象
利用料
利用日数に応じて、月額11,300円を上限として無償
手続き
通園している幼稚園または認定こども園をつうじて申請を行い、市による「保育の必要性の認定」を受けること
※認定は認可保育所の利用と同等の要件となります
保育所(園)、認定こども園(幼稚園部分・保育部分)、地域型保育施設、認可外保育施設の保育料
保育所(園)、認定こども園(保育部)、地域型保育施設、認可外保育施設の保育料に関することは、こども家庭部こども課の担当となりますので、こちらをご覧ください。
このページの作成部署
- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月31日