就学援助のご案内
福津市では、「学校教育法」第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒または保護者に対して必要な援助を行っています。
就学援助の申請について
令和8年度就学援助のお知らせ (PDFファイル: 313.1KB)
令和8年度就学援助申請書 (PDFファイル: 122.2KB)
令和8年度就学援助申請書 記入例 (PDFファイル: 268.3KB)
1.援助の対象者
- 生活保護世帯(修学旅行実施学年の児童生徒のみ対象)
- 生活保護に準ずる程度、経済的に困窮している世帯
※生活保護に準ずる程度経済的に困窮している世帯とは、同一住所地に居住する者(当該住所地に居住していない生計を一にする者を含む)の合計所得が、生活保護基準の基準生活費の額に100分の130を乗じて得た額に住宅扶助基準額及び教育扶助基準額を加えた額を超えない世帯を指します。
2.申請方法について
(1)提出書類
(a)令和8年度就学援助申請書
(b)通帳のコピー
※カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が確認できるもの。
※キャッシュカード可。
(c)令和8年度課税証明書
※(c)は令和8年1月1日以降に市外から転入した方、
または福津市外にお住まいの方(単身赴任等)のみ必要
(2)受付期間
令和8年5月1日(金曜日)~令和8年5月29日(金曜日)
※(c)に該当する方は、(a)(b)を提出後、令和8年6月26日(金曜日)までに(c)を提出ください。
※6月以降も申請できますが、受付日の翌月からの認定となり、前月分までの援助は受けることができなくなります。
3.提出先
福津市教育委員会 学校教育課(福津市役所別館2階)
4.援助の対象と範囲
生活保護世帯
- 修学旅行費(実施学年の児童生徒のみ対象)
生活保護に準じる世帯
- 学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(入学前に支給を希望する場合は1月に申請が必要です)
- 通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費(実施学年の児童生徒のみ対象)
- 給食費
- 医療費
※医療費は、学校健診結果を受け、次の疾病の治療に要した通院費となります。
(トラコーマ及び結膜炎、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、寄生虫病)
医療費の支給を受けるためには、学校健診結果及び医療機関に通院した領収書を学校教育課に提出する必要があります。
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更新日:2026年04月29日