就学援助のご案内

更新日:2025年04月01日

 福津市では、「学校教育法」第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難な児童生徒または保護者に対して必要な援助を行っています。

 

就学援助の申請について

※就学援助申請書は両面印刷でご提出ください。

1.援助の対象者

  • 生活保護世帯(修学旅行実施学年の児童生徒のみ対象)
  • 生活保護に準ずる程度、経済的に困窮している世帯

※生活保護に準ずる程度経済的に困窮している世帯とは、同一住所地に居住する者(当該住所地に居住していない生計を一にする者を含む)の合計所得が、生活保護基準の基準生活費の額に100分の130を乗じて得た額に住宅扶助基準額及び教育扶助基準額を加えた額を超えない世帯を指します。

2.申請方法

1.就学援助申請書(両面印刷でご提出ください)

2.振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)

※「金融機関名」「支店名」「種別」「口座名義」「口座番号」が分かるよう複写してください。

※就学援助申請書の裏面にのり付けしてください。

3.その他必要書類(以下の表に該当する方のみ)
要件 必要書類

令和7年4~7月の援助を希望し、

令和6年1月1日以降に福津市に転入した場合

令和6年度課税証明書

令和7年8月以降の援助を希望し、

令和7年1月1日以降に福津市に転入した場合

令和7年度課税証明書

 

3.提出先

 福津市教育委員会 学校教育課(福津市役所別館2階)

4.認定期間

申請した月の翌月1日から令和8年7月31日まで

※申請は随時受け付けています。

※5月中の申請に限り、4月1日まで遡って申請できます。

5.援助の対象と範囲

生活保護世帯

  • 修学旅行費(実施学年の児童生徒のみ対象)

生活保護に準じる世帯

  • 学用品費
  • 新入学児童生徒学用品費(入学前に支給を希望する場合は1月に申請が必要です)
  • 通学用品費
  • 校外活動費
  • 修学旅行費(実施学年の児童生徒のみ対象)
  • 給食費
  • 医療費

※医療費は、学校健診結果を受け、次の疾病の治療に要した通院費となります。

(トラコーマ及び結膜炎、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、寄生虫病)

医療費の支給を受けるためには、学校健診結果及び医療機関に通院した領収書を学校教育課に提出する必要があります。

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教育部 学校教育課 学務係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館2階
電話番号:0940-62-5090
ファクス番号:0940-43-9004

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