マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)
マイナンバーカードの保険証利用登録を行うと、マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証になります。医療機関等を受診の際、マイナ保険証を受付時に提示すれば、オンラインで医療保険の資格情報を確認できるため、従来の健康保険証のときと同じように医療機関等を受診できます。
医療機関等でマイナ保険証を利用する際、受付時に本人確認(顔認証または暗証番号入力)などがあります。
※公費医療の医療証(子ども・重度障がい者・ひとり親など)は、現時点ではこれまでどおり提示が必要です。
マイナ保険証について
・保険証の新規交付を終了します(令和6年12月2日以降)
・資格確認書と資格情報のお知らせの交付(令和6年12月2日以降)
・70歳または75歳を迎えるかたへ(令和6年8月以降)
・資格確認書の年度更新(令和7年8月予定)
保険証の新規交付を終了します(令和6年12月2日以降)
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。これに伴い、市では国民健康保険の従来の保険証の新規交付を終了します。
ただし、マイナ保険証を持っていない人が国民健康保険にご加入の場合、従来の保険証に代わる資格確認書を交付します。
なお、マイナ保険証を持っている人が国民健康保険へ加入の届出をされたときは、資格情報のお知らせを交付します。
<マイナ保険証を持っている人>
原則、マイナ保険証を医療機関に提示して受診いただくようになります。
なお、従来の保険証をお持ちの場合は保険証記載の有効期限までは引き続き保険証でも医療機関等を受診できます。
<マイナ保険証を持っていない人>
原則、資格確認書を医療機関に提示して受診いただくようになります。
なお、従来の保険証をお持ちの場合は保険証記載の有効期限までは引き続き保険証でも医療機関等を受診できます。
資格確認書と資格情報のお知らせの交付(令和6年12月2日以降)
<資格確認書> ※原則マイナ保険証を持っていない人に交付
国民健康保険に加入したときのほか、毎年1回、従来の国民健康保険の保険証に代わるものとして資格確認書を交付する予定です。なお、マイナ保険証を持っている人でも、マイナンバーカードを紛失した場合や、介護が必要な高齢者、障がい者でマイナ保険証の利用が困難な場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
<資格情報のお知らせ>※マイナ保険証を持っている人に交付
国民健康保険に加入したときのほか、医療機関を受診する際の自己負担割合や保険証の記号番号に変更が生じた際などに交付されます。
70歳または75歳を迎えるかたへ(令和6年8月以降)
令和6年度に年度更新をした保険証の通常の有効期限は令和7年7月31日ですが、70歳または75歳を迎える人等は保険証の切り替えが必要であるため、有効期限が短くなっています。有効期限後の保険証の取り扱いについては誕生月日により異なります。詳細は下表のとおりです。なお、取り扱いに関する新たな方針等が示された場合などは変更になる可能性があります。
70歳を迎えるかた(生年月日が昭和29年8月2日~昭和30年8月1日までのかた)
75歳を迎えるかた(生年月日が昭和24年8月1日~昭和25年7月31日までのかた)
75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となります。
マイナ保険証のメリット
- 就職や退職、引っ越しの際、医療保険の資格切り替えの届け出を行えば、数日後にはマイナ保険証の情報が更新された状態で医療機関を受診できます。
- オンラインで医療保険の資格情報を確認できるため、原則、高額療養費の限度額適用認定証の提示が不要になります。※
- マイナポータルからご自身の医療費情報を確認できます。これをもとに、確定申告の医療費控除の手続きがマイナポータルを通じて自動入力で可能になります。
※ 国民健康保険税に滞納があると高額療養費の限度額適用を受けることはできません。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ利用登録が必要です。パソコンやスマートフォン※などからインターネットに接続できれば、マイナポータルへアクセスして利用登録ができます。インターネット以外にもセブン銀行ATMや医療機関・薬局の受付(カードリーダー)でも利用登録が可能です。
利用登録の際、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
※スマートフォンの機種によっては利用登録に対応していないものがあります。
ご自身で利用登録される場合
ご準備いただくもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
- 「マイナポータルアプリ」のインストール
申し込み方法
- ブラウザで「マイナポータル」と検索またはマイナポータルアプリからマイナポータルへアクセスする。
- 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする
- 利用規約などを確認して、同意する
- マイナンバーカードを読み取る
スマートフォンの場合
数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンにぴったりとあてて、 読み取り開始ボタンを押します。
パソコンの場合
ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力します。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください
マイナ保険証は、マイナンバーカード表面に記載されている電子証明書の有効期限※を過ぎると利用できなくなるため、更新手続きが必要です。有効期限が近づいてくると国(総務省)から有効期限通知書が届きます。有効期限の3カ月前から更新手続きができますので、市役所でお手続きください。
※通常、電子証明書の有効期間は「発行日から5回目の誕生日まで」に設定されています。
マイナ保険証の利用登録の解除申請(国民健康保険)
福津市の国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は解除申請をしてください。
※原則として本人の申請のみ受け付けます(未成年者の場合は保護者による申請可)。特別な事情がある場合は、委任状を添えて代理人による申請も可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書【 国保用 】(PDFファイル:337.8KB)
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
反映時期
マイナ保険証利用登録の解除申請をしてから解除の登録が反映するまで、1~2カ月程度かかります。
解除申請後の確認方法
マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認できます。
≪マイナポータル操作マニュアル「健康保険証情報を確認する」(外部サイト)≫
※解除が完了したことを市から連絡することはありません。
資格確認書などの交付について
- 解除申請後、医療機関などを受診する際は、保険証(有効期限内のもの)または資格確認書(令和6年12月2日以降に交付する有効期限内のもの)が必要です。
- 解除申請をした時点で有効な保険証または資格確認書をお持ちの場合は、有効期限内は引き続き使用していただきます。
- 令和6年12月2日以降に解除申請をして、その時点で保険証または資格確認書をお持ちでない人には資格確認書を交付します。
注意事項
- マイナ保険証利用登録の解除申請後から解除の登録が反映するまでの間(1~2カ月程度)に就職や転出などにより福津市の国民健康保険の資格が喪失した場合、新しい医療保険者は解除申請を把握できません。新しい医療保険者に対し、以前加入していた福津市国民健康保険で解除申請をした旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
- マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続きは可能です。
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154
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更新日:2024年12月02日