マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

更新日:2024年04月01日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

これまでは、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の方が医療機関を受診する際には保険証を提示する必要がありましたが、事前に利用登録をしたマイナンバーカードを提示することで、医療機関で保険証の資格確認が可能になり、受診することができます(オンライン資格確認が導入されていない医療機関では、引き続き健康保険証が必要です)。

医療機関の受診する際、利用登録済のマイナンバーカードを保険証として利用するときには、顔認証または暗証番号(4桁)の入力による本人確認があります。

※当面の間は保険証や限度額認定証がなくなるわけではありません。国民健康保険の加入、脱退などの資格の切り替え手続きは引き続き必要です。

どんないいことが?

  1. 健康保険証としてマイナンバーカードを使用すれば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
    ※国民健康保険への加入や脱退の届け出は引き続き必要です。
  2.  医療機関に設置してあるカードリーダーにかざすことにより、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の事務処理の効率化につながります。
  3. 医療保険の資格確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用認定証が不要になります。
    ※限度額適用認定証がなくなるわけではありません。また、保険税に滞納があると限度額適用が受けられません。
    ※子ども医療費、ひとり親医療費、重度障害者医療費などの医療費助成については受給者証の持参が必要です。
  4. マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。これをもとに確定申告の医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

マイナンバー(12桁の数字)は使用しません

マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)そのものを使うことはありません。

利用申し込みについて

保険証としてマイナンバーカードを利用するためには、事前に登録が必要になります。事前登録は、スマートフォンやパソコンなどのインターネット環境があればマイナポータルへアクセスし、ご自身で登録できます。

※登録の際はマイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。登録前にあらかじめご確認ください。

ご自身で登録される場合

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • あらかじめ設定した4桁の暗証番号
  • マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはPC+ICカードリーダー
  • 「マイナポータルアプリ」のインストール

申し込み方法

  1. ブラウザで「マイナポータル」と検索し、マイナポータルへアクセスする。
    ※「マイナポータルアプリ」は閉じてください。
  2. 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする
  3. 利用規約などを確認して、同意する
  4. マイナンバーカードを読み取る
スマートフォンの場合

数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンにぴったりとあてて、 読み取り開始ボタンを押します。

パソコンの場合

 ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力します。

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ファクス番号:0940-43-8154

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