マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

更新日:2020年12月01日

令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

これまでは、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の方が医療機関を受診する際には保険証を提示する必要がありましたが、令和3年3月からは保険証を忘れた場合でもマイナンバーカードを提示することで、医療機関で保険証の資格確認が可能になり、受診することができます(オンライン資格確認が導入されていない医療機関では、引き続き健康保険証が必要です)。

さらに、マイナンバーカードを提示することにより、高齢受給者証負担割合や高額療養費の限度額認定証の自己負担限度額の情報も医療機関で分かるようになります。

※マイナンバーカードで受診できるようになりますが、保険証や限度額認定証がなくなるわけではありません。

どんないいことが?

  1. 健康保険証としてマイナンバーカードを使用すれば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
    ※保険者への加入の届け出は引き続き必要です。
  2.  医療機関に設置してあるカードリーダーにかざすことにより、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の事務処理の効率化につながります。
  3. 医療保険の資格確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証が不要になります。
    ※限度額認定証がなくなるわけではありません。
    ※子ども医療費、ひとり親医療費、重度障害者医療費の医療費助成については受給者証の持参が必要です。
  4. マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年10月予定)。

また、令和3年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

マイナンバー(12桁の数字)は使用しません

マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)を使うことはありません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと連携することもありません。

利用申し込みについて

保険証としてマイナンバーカードを利用するためには、事前に登録が必要になります。事前登録は、スマートフォンやパソコンなどのインターネット環境があればマイナポータルへアクセスし、ご自身で登録できます。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入中の方で、インターネット環境のない方やご自身での登録が難しい方は市保険年金医療課で登録できます。

※登録の際はマイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要になるのであらかじめ確認の上、来庁お願いします。

ご自身で登録される場合

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • あらかじめ設定した4桁の暗証番号
  • マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはPC+ICカードリーダー
  • 「マイナポータルAP」のインストール

申し込み方法

  1. ブラウザで「マイナポータル」と検索し、マイナポータルへアクセスする。
    ※「マイナポータルAP」は閉じてください。
  2. 「健康保険証利用の申込」の「利用を申し込む」をクリックする
  3. 利用規約などを確認して、同意する
  4. マイナンバーカードを読み取る
スマートフォンの場合

数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンにぴったりとあてて、 読み取り開始ボタンを押します。

パソコンの場合

 ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、数字4桁の暗証番号を入力します。

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市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154

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