申請して保険給付の対象となるもの
国民健康保険において、申請により保険給付されるものには、主に次のものがあります。
入院したときの食事代
入院時の食事代は、決められた額を負担し、残りは国民健康保険から支払います。住民税非課税世帯(同一世帯の世帯主および国保被保険者で判定。以下同じ)の人は、市に申請をして「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示することで食事代が減額されます。申請した日の属する月初めから対象となります。
入院日数が90日を超えた場合は長期入院該当の申請が必要です。なお、マイナ保険証を利用する場合でも食事代は減額されますが、長期入院該当の申請は必要です。
入院時の1食当たりの食事代は次のとおりです。
入院時における1食当たりの食事代
- 一般(下記以外の人) 490円※1
- 住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)で90日までの入院 230円※2
- 住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)で過去12カ月で90日を超える入院 180円※3
- 住民税非課税世帯(低所得者1) 110円※4
※1 令和6年5月までは460円
※2 令和6年5月までは210円
※3 令和6年5月までは160円
※4 令和6年5月までは100円
入院日数が90日を超えた場合
住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)の方で、直近1年以内の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当の申請が必要です。申請日以降の食事代が180円に減額されます。なお、マイナ保険証を利用する場合でも長期入院該当の申請は必要です。
長期入院該当の適用日は、申請日の翌月1日からとなります。申請日から月末までの差額支給申請には、入院日数が分かる書類(領収書など)と世帯主名義の口座が分かるもの(預金通帳など)が必要です。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- 90日を超える長期入院該当の申請のときは入院日数が分かる書類(領収書など)
- 差額支給申請のときは世帯主名義の口座が分かるもの(預金通帳など)
高額療養費
同一月内で医療機関に支払った負担額が限度額を超えた場合、市に申請をすることで、後から支給されます。負担限度額は次のとおりです。
所得要件 | 区分 | 高額該当3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 所得:901万円超 |
ア | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
住民税課税世帯 所得:600万円超901万円以下 |
イ | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
住民税課税世帯 所得:210万円超600万円以下 |
ウ | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
住民税課税世帯 所得:210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
- 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない世帯は、901万円超(区分ア)とみなします。
- 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯のことです。
- 食事代や差額ベッド料などは対象外です。
- 同一医療機関でも、外来と入院、歯科と他の診療科は別計算になります。
- 一つの世帯内で、同一月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は合算できます。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 領収書(原本)
- 口座番号(世帯主の口座)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
関連様式
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証
平成19年4月から市が交付する認定証を医療機関窓口で提示することで、負担限度額までの支払いで済むようになりました。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合には交付できません。申請をした日の属する月の初日から対象になります。
また、マイナ保険証を利用すれば、事前に申請することなく負担限度額までの支払いで済むようになります(国民健康保険税に滞納がある場合を除く)。
70歳以上の方は所得区分等により発行が必要ない場合もありますので、詳細はお電話等でお問い合わせください。
なお、国民健康保険の限度額認定証は有効期限が7月末です。認定証が必要な方は毎年申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主と認定証の発行が必要な人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
※世帯員以外の方がお手続きをする場合は委任状をご用意いただくか、交付を受ける方の保険証を預かってきていただく必要があります。
関連様式
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 88.5KB)
治療用装具を作ったとき
コルセットなどの補装具を作ったときは、いったん全額自己負担となりますが、市に申請をすることにより、保険適用分が後から支給されます。ただし、医者が必要と認めた場合に限ります。
補装具の種類等によっては装着した状態の写真の提出を求める場合があります。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 医師の証明書(医証または治療用装具製作指示装着証明書など)
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 口座番号(世帯主の口座)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
関連様式
療養費支給申請書(補装具用) (PDFファイル: 388.9KB)
(補装具以外の療養費の申請がしたい場合はお問い合わせください。)
はり・きゅうなどの施術
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたときは、いったん全額自己負担となりますが、市に申請をすることにより、保険適用分が後から支給されます。ただし、医者が必要と認めた場合に限ります。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が明細な領収書
- 口座番号(世帯主の口座)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
海外療養費
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたときは、市に申請をすることにより、保険適用分が後から支給されます。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為、療養を目的として外国に行き、診療を受けたものは、給付の対象とはなりません。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 領収書
- 口座番号(世帯主の口座)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
- パスポート(渡航履歴が分かるもの)
診療内容明細書、領収明細書が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文が必要です。
出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。支給額は50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関などにおいて出産した場合は48万8千円)です。
平成21年10月から直接支払制度が始まりました。これは、出産費用に出産育児一時金を充てることができるように、原則として国民健康保険から医療機関に直接出産育児一時金を支払う制度です。なお、病院での手続きとなります。
上記の制度を利用しない場合は、市役所での手続きが必要です。なお、海外で出産した場合はお問い合わせください。
手続きに必要なもの(市役所窓口での申請)
- 被保険者証
- 出産費の内訳がわかる明細書
- 領収書
- 口座番号(世帯主の口座)
- 世帯主と出産者のマイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
関連様式
出産育児一時金について (PDFファイル: 843.7KB)
葬祭費
被保険者が亡くなったときに、喪主(または施主)に対して支給されます。支給額は3万円です。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 喪主および葬祭年月日が確認できる書類(会葬礼状、火葬場の領収書等)
- 口座番号(喪主の口座または施主の口座)
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
関連様式
移送費
移動困難な患者であって、患者の症状から見て当該医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国保が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)医師等の指示による転院などで移送された場合はお問い合わせください。
※移送費は、申請後審査によって支給額が決定されるため、全額が必ず支給されるわけではありません。
※費用を払ってから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 口座番号(世帯主の口座)
- 申請書(窓口で配布します)
- 移送を必要とする医師の意見書(窓口で配布します)
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間、距離のわかるもの)
このページの作成部署
市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
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更新日:2024年04月01日