年金

更新日:2023年04月28日

国民年金

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。その加入形態には次の3種類があります。また、納める金額や納め方はそれぞれ異なります。

◆第1号被保険者:自営業者、農業者、漁業者、学生、無職の人など

 保険料は個別に納めます。

◆第2号被保険者:会社員、公務員など

 給料から差し引かれ(給与天引き)、加入している年金制度からまとめて納付されます。

◆第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度からまとめて納付されます。

 

※市役所では第1号被保険者にかかる手続きのみ行うことができます。

保険料について

保険料の金額(令和5年4月1日現在)

・定額保険料1カ月  16,520円

・付加保険料1カ月  400円

保険料の免除について

  第1号被保険者(任意加入者を除く)で、収入の減少や失業等により、保険料を納めることが困難な場合は、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

 なお、令和5年度の国民年金保険料の免除・納付猶予の申請受付は令和5年7月3日から可能です。

学生納付特例について

 第1号被保険者(任意加入者を除く)で、学生の方は、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。

 なお、令和5年度の学生納付特例の申請受付は令和5年4月3日から可能です。

その他

障害基礎年金

 国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや、20歳前の病気やケガによって障害者になったときに請求手続きをすると支給されます。

老齢基礎年金

 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した加入期間が10年以上ある方(加入期間は生年月日に応じて短縮されます)が、65歳になったときに請求手続きをすると支給されます。

遺族基礎年金

 生計中心者を亡くし、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がいる配偶者または子に支給されます。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

未支給年金

 年金を受けている方が亡くなったとき、まだ支給されていない年金がある場合に、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

寡婦年金

 夫が亡くなったとき、定められた4つの条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

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