新型インフルエンザ等行動計画

更新日:2026年07月01日

策定の目的

 福津市では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に基づき、「福津市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しています。

 近年は、新型コロナウイルス感染症をはじめ、新たな感染症が国内外で発生し、人々の生命や健康だけでなく、社会経済活動にも大きな影響を及ぼしています。こうした感染症危機は、発生時期を事前に予測することが難しく、平時からの備えが必要です。

 本計画は、新型インフルエンザ等の発生に備え、市民の生命及び健康を保護するとともに、市民生活及び地域経済に及ぼす影響を最小限に抑えることを目的として、本市が実施する対策の基本的な方針や取り組みを定めるものです。

市行動計画の対象とする感染症

 計画の対象となる「新型インフルエンザ等」とは、多くの人が免疫を獲得しておらず、全国的かつ急速にまん延し、市民生活や地域経済活動に大きな影響を及ぼすおそれのあるものであり、具体的には、次の感染症を対象としています。

  • 新型インフルエンザ等感染症
  • 指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの)
  • 新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの)

市行動計画の改定について

 福津市では、平成26年7月に「福津市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定し、新型インフルエンザ等への備えを進めてきました。

 その後の新型コロナウイルス感染症への対応を通じて、平時からの備えの重要性や、状況の変化に応じた柔軟な対応、分かりやすい情報発信の必要性など、多くの課題と教訓が明らかになりました。

 これらの経験を踏まえ、国は令和6年7月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」を全面改訂し、福岡県においても令和7年3月に「福岡県新型インフルエンザ等対策行動計画」が改定されました。

 福津市においても、国及び県の行動計画との整合を図るとともに、次の感染症危機により的確に対応できるよう、「福津市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。

 今回の改定では、

  • 感染症危機に対応できる平時からの体制作り
  • 市民生活及び地域経済活動への影響の軽減
  • 基本的人権の尊重

を基本的な考え方とし、感染症危機に強く、しなやかに対応できる社会の実現を目指しています。

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