介護保険制度の仕組み

更新日:2023年02月28日

住み慣れた地域でいつまでも元気に

 介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけること、またその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることができることを目指しています。
 同時に、自ら要介護状態になることを予防するため、有する能力の保持・向上に努めるものとしています。
 個々人が介護予防・悪化防止に取りくみ、40歳以上のかたは介護保険に加入し、決められた保険料を納めます。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要になった場合は、費用の一部を負担することでさまざまな介護サービスを受けることができます。

介護保険制度の仕組みのフロー図

介護保険の保険証

 介護保険証には有効期間がありません。要介護認定を申請するときや、介護保険サービスを利用するときになどに必要となりますので、受け取ったら内容を確認し、大切に保管しましょう。

65歳以上(第1号被保険者)の人

 65歳になる月に交付されます。

40〜64歳(第2号被保険者)の人

 介護保険の対象となる病気(注釈1)が原因で「要介護認定」を受けた場合に交付されます。

(注釈1)介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、次の16種類が指定されています。

 

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

保険証の見方

 赤枠内は、全ての保険証に記載があります。青枠内は、要介護(要支援・事業)認定を受けた人のみ記載されます。

介護保険被保険者証の説明フロー図

負担割合証

 要介護認定を受けた人には、介護保険サービスを利用するときの負担割合を示す「負担割合証」を交付します。介護保険サービスを利用するときには、介護保険証とともに負担割合証の提示が必要です。有効期限は1年間(8月1日〜翌年7月31日)で、要介護認定をお持ちの人へ毎年7月下旬に交付します。

 介護保険制度の改正により、平成30年8月から、65歳以上で自己負担割合が2割の人のうち、特に所得の高い人は自己負担割合が3割になります。(40〜64歳の方は、所得に関わらず1割負担です。)

自己負担割合の判定基準

自己負担割合の判定基準のフロー図
  • (注意1)合計所得金額…「収入」から「公的年金控除」や「給与所得控除」、「必要経費」などを控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。
  • (注意2)その他の合計所得金額…給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した金額です。
介護保険負担割合証見本

こんなときは届出が必要です

 次のようなときには届出が必要です。ご不明な点はお問い合わせください。

届出一覧

届出事由

必要な物

届出期限

代理人による届出

他の市町村から転入するとき(介護認定がある人)

介護保険受給資格証明書(転入前の市町村が発行)

転入日から14日以内

可(家族、親族)

他の市町村から住所地特例施設に転入するとき

転入前に使用していた介護保険被保険者証など(注釈2)

転入日から14日以内

可(家族、親族)

他の市町村へ転出するとき

介護保険被保険者証など(注釈2)

転出日から14日以内

可(家族、親族)

市内転居したとき、氏名などが変わったとき

介護保険被保険者証など(注釈2)

転居日、氏名等変更の日から14日以内

可(家族、親族)

被保険者が死亡したとき

介護保険被保険者証など(注釈2)

亡くなった日から14日以内

家族、親族
代表相続人の印鑑、預金通帳が必要な場合があります

被保険者証の汚損、破損または紛失したとき

再交付申請書は窓口で配布、またはこちら
身分証(本人・代理人分、顔写真のないものは各2点)

随時

可(家族、親族)
その他の代理人は委任状が必要です

介護保険関係書類の送付先を変更したいとき

送付先変更届出書は窓口で配布、またはこちら
身分証(顔写真のないものは各2点)

随時

可(家族、親族)
その他の代理人は委任状が必要です

 (注釈2)介護保険被保険者証など…被保険者証、負担割合証(持っている人のみ)、負担限度額認定証(持っている人のみ)

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