令和6年度介護報酬改定について

更新日:2024年05月08日

令和6年度介護報酬改定については、以下の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」及び「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」の通りです。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出(以下「加算届出」という。)期限について

算定開始月の前月15日必着(施設系サービスは算定開始月の1日必着

(2)令和6年4月報酬改定に伴う加算届出について

報酬改定で変更があった加算については、以下の「通知」のとおり読み替えがなされます。つきましては、以下の「留意事項」を参考とし必要な加算届出を行ってください。

注1)「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は2024年4月1日から「減算型」となります。

○居宅介護支援費・介護予防支援費については請求時に減算してください。

注2)「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は2024年4月1日から「減算型」となります。

○令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない。

○訪問系サービス、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

注3)令和3年度報酬改定において経過措置期間が終了となる事項がありますのでご確認ください。

【Q&A】

(3)月額包括報酬の日割り請求にかかる適用

月額包括報酬の日割り請求に係る適用については、下記の資料でご確認ください。

※本資料は、令和6年3月28日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」の資料から提供されております。(「資料1介護報酬改定関係資料 資料9」より)

(4)加算届出の提出書類について

該当サービス分を下記ページより様式をダウンロードし提出してください。

提出方法は郵送または持参での提出をお願いします。

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