短期入所生活介護の長期利用について
1. 短期入所生活介護の目的及び基本方針
短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもの。
- 短期入所サービスの連続した利用は30日まで。
→連続30日を超える利用日は保険給付の対象外。費用の全額を利用者が負担。
- 短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにする。
→在宅生活の維持という観点からの目安であり、一律機械的に適用されるものではなく、特に必要がある場合には超過が認められている。
2.長期利用をする場合
短期入所の連続利用日数が30日を超える、または利用日数が要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えることが見込まれる場合の取り扱いについては以下の通りです。
短期入所生活介護の長期利用について(通知)(PDFファイル:667.7KB)
(1)担当者会議での検討
短期入所生活介護の長期利用を希望する場合、担当者会議で下記の内容等を検討して必要性を判断する。
- 在宅でのサービス(家族や他のサービスの利用は?)
- 一時的な利用か(介護者の介護困難な理由は?)
- 施設入所を複数申し込んでいるか
- 入所可能な状態か(待機の順番は?)
- 短期入所先の受け入れは可能か
(2)書類の提出
ケアマネジャーは短期入所生活介護利用開始前に下記の書類を市に提出する。(持参または郵送)
- 短期入所生活介護の長期利用に係る確認書(Excelファイル:14.3KB)
- ケアプラン(1表、2表、3表)、サービス担当者会議の要点(4表)
3.長期利用終了後の対応
短期入所生活介護の長期利用が終了した場合は、市へ連絡する。(電話連絡可)
このページの作成部署
健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年12月15日