農地・農業用施設等の災害復旧事業について
農地・農業用施設等の災害復旧事業とは
市が実施する農地・農業用施設等の災害復旧事業とは、大雨、地震、暴風、その他の異常な天然気象現象によって被災した農地や農業用施設(田、畑、堰、ため池等)を国庫補助事業により復旧する事業をいいます。
対象となる災害について
市が実施する農地・農業用施設等の災害復旧事業の対象となる災害は以下のとおりです。
・降雨:最大24時間雨量が80mm以上または時間雨量が20mm以上
・洪水:警戒水位以上・低水位と堤防高の2分の1以上
・暴風:最大風速(10分間平均の最大値)15m/s以上
・干害:連続干天日数(日雨量5mm未満)が20日以上
・火山噴火の降灰:粒径1mm以下にあっては2cm以上、粒径0.25mm以下にあっては5cm以上
・高潮・津波:異常な高潮または波浪で被災程度が比較的大きいもの(消波ブロック1個の高さの2分の1以上が沈下した場合)
・融雪、地すべり、地震、落雷、その他の異常な天然現象
※市が実施する農地・農業用施設等の災害復旧事業は、国庫補助事業により行うため、法令等が変更となった場合、上記の要件が変更となる場合があります。
災害で農地等が被災した場合
市が実施する農地・農業用施設等の災害復旧事業の対象となる災害により、農地等が被害を受けた場合、以下の要件を満たしている箇所については、災害復旧事業を行うことができます。
・自力で復旧が困難な場合(被災した箇所の関係者建設業者等がおらず、重機や資格等を有しないために、自力で復旧を行うことができない場合)
・工事費が40万円以上であること
・現に耕作している農地であり、適切に維持管理されていること
災害復旧事業を行うにあたり、国や県に被害箇所や被害額等を速やかに報告する必要がありますので、災害終息後、10日以内に以下の書類を市へ提出してください。
・位置図
・被災直後の写真
復旧までの流れ
1.対象災害により被災した場合、上記「災害で農地等が被災した場合」に記載のとおり被災報告を行ってください。
2.提出書類をもとに職員等が現地を確認し、復旧方法の検討を行います。
3.国の災害査定を受け、国からの事業承認を受けます。
※国の補助要件を満たさない場合は、市の復旧事業を行うことはできません。
4.市が実施者となり、工事の発注を行います。
5.工事完了後、市が指定する納入期限までに分担金を納付してください。
※復旧工事が完了するまでに半年から1年ほどかかります。
災害復旧事業の分担金について
市が実施する農地・農業用施設等の災害復旧事業を行う場合、受益者の分担金が必要となります。
また、農地の災害復旧には、国が定める単位面積当たりの事業費の限度額(復旧限度額)があり、それを超える事業費については、全額自己負担となります。
農地災害復旧事業申請書兼施工条件同意書の提出をもって、分担金の負担同意とみなし、提出後は、申請者都合による申請の取り下げはできません。
【事業費の補助金・分担金の内訳】
〇工事費の分担金:国補助50%、市35%、受益者:15%
●測量設計費の分担金:工事費により変動
【例】工事費220万円(限度額200万円)、測量設計費100万円
〇工事費 国補助:100万円、市:70万円、受益者:50万円
●測量設計費 国補助:211,200円、市:552,160円、受益者:236,640円
合計 国補助:1,211,200円、市:1,252,160円、受益者:736,640円

※上記は基本の率で算出した場合の例であり、その年の災害規模等で国の補助率が上がり、受益者からの分担金の額が軽減される場合があります。
このページの作成部署
経済産業部 農林水産課 農業政策係
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更新日:2026年06月11日