建設工事に係る配置(予定)技術者等の雇用関係の確認について

更新日:2025年12月03日

 本市発注の建設工事における現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐については、「受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係がある者」を配置することとなっています。

 令和6年12月1日までに発行された健康保険被保険者証の有効期限が令和7年12月1日に終了したことに伴い、12月2日以降における配置(予定)技術者等の雇用関係については、原則として下記に明示した書類のいずれかにより確認を行うこととさせていただきます。

 

雇用関係の確認書類

 技術者通知書及び技術者の経歴書を提出する際に、雇用関係確認書類として、いずれか一つを添付してください。

 提出の際は、個人情報保護の観点から、必要事項(確認書類名称、氏名、生年月日、事業所名称及び所在地、資格取得年月日、交付日)以外の項目は、マスキング処理をお願いします。

 なお、従前に交付を受けていた健康保険被保険者証やマイナ保険証、新たに交付を受けた資格確認証は、雇用関係確認のための書類としては認められないためご注意ください

 当該技術者について、下記に挙げたいずれの書類も準備することができない場合は、お尋ねください。

1.監理技術者資格証の写し

 表裏両面の写しを提出してください。

  • 事業者名称が受注者と同一であること
  • 有効期限内であること

 所属建設業者の変更があった場合、30日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更届出または新たな資格者証の交付を受けなければならないと規定されています。(建設業法施行規則第17条の36、第17条の38)

 

2.住民税特別徴収税額(変更)決定通知書の写し

 最新のものを提出してください。

  • 特別徴収義務者用のもの
  • 事業者名称が受注者と同一であること

 入札参加資格要件に継続雇用期間の規定がある場合において、最新の通知書のみでは雇用期間要件を満たすことが確認できないときは、前年度の通知書も併せて確認させていただきます。

 

3.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し

 最新のものを提出してください。

  • 事業者名称が受注者と同一であること

 入札参加資格要件に継続雇用期間の規定がある場合において、最新の通知書のみでは雇用期間要件を満たすことが確認できないときは、前年度の通知書も併せて確認させていただきます。

 

4.雇用証明書(事業者による証明)

 当該技術者について、上記1から3までのいずれの書類も提出ができない場合に限る。

  • 次の事項がすべて記載され、代表者印が押印されていること

             氏名、事業者名称、雇用開始日、雇用形態、証明者、証明日

  • 雇用形態は、正規従業員であると判断できること
  • 証明日は、提出日から遡って3カ月以内であること

 

直接的かつ恒常的な雇用関係について

直接的な雇用関係とは

 当該技術者と事業者との間に第三者が介入する余地のない、雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間等)が存在する状態。

 在籍出向者や派遣社員については、直接的な雇用関係にあるとは認められません。

恒常的な雇用関係とは

 一定の期間にわたり当該事業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事している状態。

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