建設工事に係る入札時に内訳金額の明示が必要な費目の取り扱いについて
令和6年6月14日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)」が改正され、令和7年12月12日に完全施行されます。
改正された入契法第12条では、入札参加事業者は建設工事に係る入札の際に、材料費、労務費及び当該工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費やその他施工のために必要な経費の内訳を記載した書類を提出しなければならない旨が規定されています。
これまでも、本市の建設工事に係る入札時は入札書と併せて「工事費内訳書」をご提出いただいておりましたが、今後は入札書及び工事費内訳書に加え、当該内訳金額を記載した『入札金額内訳明示書』を併せてご提出いただくこととさせていただきます。
建設工事に係る入札時に内訳金額の明示が必要な費目について(通知) (PDFファイル: 181.6KB)
入札時に内訳金額の明示が必要な費目
- 直接工事費のうち、「材料費」及び「労務費」
- 共通費のうち、「法定福利費の事業主負担額」及び「建設業退職金共済(建退共)の掛金」
- 当該建設工事での安全確保に必要な「安全衛生経費」
令和7年12月12日以降の建設工事に係る入札時に提出していただく書類
- 入札書
- 工事費内訳書
- 入札金額内訳明示書 new
- 委任状(代理人に入札させる場合に限る)
【入札用】入札金額内訳明示書(R7.12.12~) (Excelファイル: 54.5KB)
注意事項
- 内訳金額の明示が必要な費目について、「工事費内訳書」で確認できる場合であっても、「入札金額内訳明示書」の提出が必要です。
- 入札書の提出時に「工事費内訳書」と「入札金額内訳明示書」のどちらかまたは両方の提出がない場合、当該入札参加者の入札書は無効となります。
- 「入札金額内訳明示書」の作成時に、支出を予定していない費目がある場合は、当該費目の金額欄は空白にせず、0(ゼロ)と記入してください。
- 記載は、内訳金額の明示が必要な5つの経費にかかる額のみで結構です。
このページの作成部署
総務部 総務課 契約検査係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
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電話番号:0940-43-8196
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更新日:2025年12月04日