野外焼却(野焼き)について

更新日:2025年02月19日

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

野外焼却とは、屋外でゴミや廃棄物を燃やす行為を指します。

野外焼却は、焼却温度が低いため、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性も考えられます。

そのため、野外焼却は、下記の例外および構造基準を満たした焼却炉(※)での焼却を除き、原則、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

違反者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。

(※)使用可能な焼却炉

・焼却温度が摂氏800℃以上    ・焼却温度を上げる補助装置付    ・外と遮断してごみ投入可

・必要な空気を送風できる    ・焼却温度が測定できる

 

⇒家庭用の焼却炉のほとんどは基準を満たしていませんので、使用しないでください。

【関係法令】焼却禁止(廃棄物処理法 第十六条の二)

                      罰則(同法 第二十五条第1項第十五号、第三十二条第1項第一号)

以下の行為については例外として扱われます

例外と具体例
 

例外

具体例
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川や海岸の管理者が行う、管理上必要な草木や漂着物等の焼却 など
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時における木くず等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却 など
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等の地域行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 など
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物等の焼却 など
5 たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却 など

 


【関係法令】焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物処理法施行令 第十四条)

例外に該当する場合であっても

  • タイヤ、廃ビニール、プラスチック類は焼却できません。分別して専門の処理業者に依頼するなど、適正な処理をお願いします。
  • 焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないようにしてください。
  • 風向きや時間帯に配慮し、乾燥注意報等の発令時は行わないなど、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。
  • 煙やにおい等で周辺住民の生活環境に支障がある場合等に、焼却を中止していただく場合があります。

 

※あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾患の方がいる可能性などを考慮して、できるだけ野外焼却は控えてください。

※庭木の剪定くず、草類(木の根や木材製品は不可)の処分は、「地域分別ステーション」や「剪定くず・草ステーション」の利用が可能ですので、ご活用ください。

詳しくは以下をご覧ください。

家庭ごみの出し方(分別収集、公設、資源ごみ回収)

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