事業所のごみの出し方
「福津市事業所ごみの出し方」にも詳しく記載しております。以下のファイルをご覧ください。
事業活動に伴って排出される廃棄物の種類
主に 「事業系一般廃棄物(事業所ごみ)」と「産業廃棄物」の2つに分かれます。
家庭からでも出る同じようなごみでも、事業所から出れば、上記の2つに分類されます。
事業所とは、会社、商店、飲食店、病院、学校、農業、漁業など事業を営まれているところすべてを指します。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、事業者の責務として「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。
事業系一般廃棄物
産業廃棄物以外の全てのごみ
産業廃棄物
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた以下の品目 に該当するごみ
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- 1.〜19.までの産業廃棄物を処分するために処理したもの
業者や事業活動の内容によって、同じものでも産業廃棄物に該当するかどうかは異なります。詳細については、宗像・遠賀保健福祉環境事務所(0940-36-6322)、またはうみがめ課にお問い合わせください。
事業活動に伴って排出される廃棄物の処理方法等について
事業系一般廃棄物
主に以下の3つの出し方があります。
- 市内の一般廃棄物収集運搬許可業者(西村産業 電話番号:42-2314、林田産業 電話番号:42-0444、津屋崎清掃社 電話番号:52-1737の3社)と個別契約し、「事業所用燃やすごみ袋(上記画像、大サイズ70ℓは1,048円/10枚、小サイズ45ℓは733円/10枚)」で出す
- 事業者が自ら古賀清掃工場へ搬入する(10kgあたり170円の処理料金がかかります)
- 一週間に出すごみの量が、「家庭用燃やすごみ袋大サイズ(45ℓ)」で3袋以下かつ30kg以下ならば、家庭ごみと同じ扱い(業者との契約不要)
産業廃棄物
市では行っておりませんので、下記の場所にお問い合わせく ださい。
宗像・遠賀保健福祉環境事務所(産業廃棄物全般)
〒811-3436 宗像市東郷1丁目2-1(宗像総合庁舎内)
電話番号:0940-36-6322
公益社団法人 福岡県産業資源循環協会(主に処理業者の紹介等)
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-15事務機ビル4階
電話番号:092-409-8911
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事業系一般廃棄物の減量計画
市では、「福津市廃棄物の減量および適正処理に関する条例」により、事業系一般廃棄物を年間36トン以上または1カ月平均3トン以上排出する事業所または市内の特定事業用建築物の事業所の事業者を「多量排出事業者等」とし、事業所等から排出される事業系一般廃棄物の減量化、資源化、適正処理を事業者自ら行うよう定めています。
多量排出事業者等には、条例により次のような責務が定められています。
- 廃棄物管理責任者を選任し、「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」(以下にファイルあり)を市長に提出する
- 「事業系一般廃棄物減量計画書」(以下にファイルあり)を毎年1回作成し、当該年度の5月31日までに市長に提出する
- 2の計画書にしたがって事業系一般廃棄物を減量する。
- 再生利用可能なものに分別し、保管するための場所の設置に努める。
廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(PDFファイル:78.3KB)
廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(Wordファイル:36.5KB)
このページの作成部署
市民共働部 うみがめ課 資源リサイクル係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所別館1階
電話番号:0940-62-5019
ファクス番号:0940-43-9005
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更新日:2024年11月01日