令和9年度市・県民税の主な税制改正

更新日:2026年08月27日

令和8年度税制改正により、令和9年度の市・県民税から適用される主な税制内容は以下の通りです。

1.給与所得控除の見直し

2.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

3.住宅ローン控除の延長

【参考】

市・県民税控除額一覧

納税義務者本人の市・県民税非課税基準

よくある質問

1.給与所得控除の見直し

給与収入額が220万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に引き上げられます。

【給与所得控除(比較)】

給与所得控除

給与収入

 

給与所得控除額

改正前(令和8年度)

改正後(令和

9・10年度)

190万以下

65万円

74万円

190万円超220万円以下

給与収入×30%+8万円

※給与収入額220万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。

2.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件額が4万円引き上げられます。

各種扶養控除等に関する所得要件額

控除の種類

所得要件

改正前(令和8年度)

改正後(令和9・10年度)

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

58万円

62万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

58万円超133万円以下

62万円超133万円以下

特定親族特別控除

特定親族特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

58万円超123万円以下

62万円超123万円以下

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円

62万円

勤労学生控除

勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額

85万円

89万円

家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

65万円

69万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円

62万円

3.住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

 

当該期間の入居者に対する控除期間は次のとおりです。

・控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

 

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。

 

市・県民税控除額一覧

納税義務者本人の市・県民税非課税基準

扶養親族等の人数や本人の状況によって非課税の基準は変わります。

詳細は以下のPDFよりご確認ください。

よくある質問

Q1.収入が給与のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。

A1.給与収入が136万円以下です。合計所得金額が62万円以下であれば、家族の税制上の扶養に入ることができます。

Q2.前年末時点で年齢が65歳以上、収入が年金のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。

A2.年金収入が172万円以下です。

Q3.前年末時点で年齢が65歳未満、収入が年金のみの場合、いくらまでなら家族の税制上の扶養に入れますか。

A3.年金収入が122万円以下です。

Q4.同一生計配偶者または扶養親族なし、収入が給与のみの場合、いくらまでなら市・県民税は非課税になりますか。

A4.給与収入が115万5,000円以下です。扶養親族なしの場合、合計所得金額が41万5,000円以下であれば、市・県民税は非課税です。

Q5.同一生計配偶者または扶養親族なし、前年末時点で年齢が65歳以上、収入が年金のみの場合、いくらまでなら市・県民税は非課税になりますか。

A5.年金収入が151万5,000円以下です。

Q6.同一生計配偶者または扶養親族なし、前年末時点で年齢が65歳未満、収入が年金のみの場合、いくらまでなら市・県民税は非課税になりますか。

A6.年金収入が101万5,000円以下です。

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市民生活部 税務課 市民税係
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