令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
税制改正により、令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、事業者の皆さんの事務負担軽減のため、給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が大きく見直されます。
1.源泉徴収票のみなし提出の特例
1.源泉徴収票のみなし提出の特例
給与の支払をする事業者の方は、これまで受給者の方がお住まいの市区町村に給与支払報告書を提出するほか、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和9年1月から、令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
ただし、源泉徴収票のみなし提出の特例は、令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票(令和8年分以後の源泉徴収票)が対象となり、令和7年分以前の源泉徴収票は源泉徴収票のみなし提出の特例の対象外となりますので、令和7年分以前の源泉徴収票は税務署に、給与支払報告書は市区町村にそれぞれ提出してください。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので、ご注意ください。
詳しくは国税庁(外部ページ)「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」をご覧ください。
【入力用】給与支払報告書(個人別明細書)・源泉徴収票(PDFファイル:385.8KB)
【手書き用】給与支払報告書(個人別明細書)・源泉徴収票(PDFファイル:198.6KB)
また、給与支払報告書については、eLTAXを利用することで効率的に提出することができます。
eLTAXは地方税に関する申告・申請等の手続を電子的に行うことができる仕組みであり、複数の市区町村に対する提出を一括で行うことが可能です。
給与支払報告書を提出する際には、便利なeLTAXを是非ご利用ください。


2.電子データでの提出義務基準が「30枚以上」に引き下げ
令和9年1月1日以後の提出分の給与支払報告書から、eLTAXや光ディスク等の電子データで給与支払報告書を提出しなければならない対象者が、現在の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。
判定基準:前々年の税務署へ提出した「源泉徴収票」の枚数が30枚以上の場合、電子データでの提出が義務付けられます。
また、給与支払報告書については、eLTAXを利用することで効率的に提出することができます。eLTAXは、地方税に関する申告・申請等の手続を電子的に行うことができる仕組みであり、複数の市区町村に対する提出を一括で行うことが可能です。給与支払報告書を提出する際は、便利なeLTAXを是非ご利用ください。

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更新日:2026年09月25日