水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度

更新日:2021年04月08日

供用区域内において、くみ取り式トイレから水洗トイレへの改造工事、または既設の浄化槽から公共下水道への切替工事のために資金を借り入れる人に対して、以下の条件のもと、市が指定した取扱金融機関へ一定の利率で融資あっせんを行い、その利子の50%以内の額を助成します。

なお、建物の新築などに伴う水洗化は対象とはなりません。

また、水洗便所等改造奨励金制度と合わせて利用することはできません。

※申請は改造工事着手前に、排水設備工事の申請と同時に行ってください。

※制度対象地域については、下水道課までおたずねください。

融資あっせんの条件

1.家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。

2.取扱金融機関の融資条件を満たしていること。

3.市税、下水道使用料を滞納していないこと。

4.改造工事費を一時に負担することが困難であること。

5.申請者と別に生計を維持する連帯保証人を1人以上有すること。

6.供用開始の公示の日から3年以内に改造工事を完了し、市の検査済証の交付を受けること。

融資あっせんの内容

融資額 :10万円から50万円の範囲で市が査定した金額(1世帯1回に限ります。)

償還期間:36月以内

融資利率:市と取扱金融機関の協定した利率

償還方法:毎月元利均等償還

利子補給

融資金を完済後、利子の50%を補給

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都市整備部 下水道課 経営係
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