新型コロナウイルスにかかる介護サービス事業所の対応について
新型コロナウイルス感染症の発生時に係る報告について
【地域密着型サービス・居宅介護支援事業所】
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から5類感染症に位置づけられたことに伴い、事業所における新型コロナウイルス感染症にかかる報告は、感染症と同様の事故報告として、報告をお願いします。
※「感染症」には、新型コロナウイルス感染症を含みます。
【県所管の市内の事業所】
下記「関連ページ」よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症による臨時的取り扱いは廃止します。
令和5年5月1日付厚生労働省老健局の事務連絡により、特例の取り扱いについて整理されていますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取り扱いについて(令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡)(PDFファイル:103KB)
別紙1 過去に発出したコロナ特例の事務連絡(第1報~第27報)を一冊にまとめたものとなりますので、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/content/001093400.pdf)をご確認ください。
このページの作成部署
健康福祉部 高齢者サービス課 介護事業所指導係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8191
ファクス番号:0940-34-3881
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年06月27日