下水道排水設備工事指定工事店等の違反行為に対する処分基準について
福津市下水道条例(平成17年福津市条例第124号。以下「条例」という。)第15条第2項各号のいずれかまたは条例第23条第2項各号のいずれかに該当する行為に係る処分を適正に行うため、「福津市下水道排水設備工事指定工事店等に対する処分の基準等に関する要綱」を定めました。
違反行為の主なもの
●市長の確認を受けずに、工事に着手したとき
●申請書を提出し、確認を受けたが、異なる内容の工事をしたとき
●工事の全部または大部分を、一括して第三者に委託し、または請け負わせたとき
●指定工事店としての名義を、他の業者に貸与したとき
●完了検査において不良と認められたものについて、指示した期間内に改修しなかったとき
●必要な報告や資料の提出を求められたにもかかわらず、これに応じなかったとき
●指定工事店としての登録内容の変更を届け出なかったとき
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更新日:2021年07月16日