固定資産税の減額措置(家屋の改修)
耐震改修に伴う減額措置
平成18年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度の住宅にかかる固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅になったときは3分の2)を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。また、特段の事情がない限り、改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。
〇家屋要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までに改修工事が行われていること。
専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋、共同住宅であること。店舗や事務所などは適用になりません。
〇工事要件
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合することとなったもの。
〇工事費用要件
工事要件を満たす改修工事費用の金額が、1戸当たり50万円を超えていること。
〇減額の範囲
翌年度の家屋にかかる固定資産税の最高120平方メートル部分まで(床面積が120平方メートル以下の場合はその床面積分)を、1年間のみ1回限り2分の1を減額します。耐震改修工事により、認定長期優良住宅に該当するようになったときは、3分の2を減額します(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)。
当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分減額します。
申請には、以下の書類を提出してください。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 現行の耐震改修に適合した工事であることの証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した耐震基準適合証明書)
- 改修工事にかかる明細書(工事内容と費用が確認できるもの)
- 領収書の写し
- 認定長期優良住宅に該当するようになったときは、認定通知書の写し
バリアフリー改修に伴う減額措置
平成19年4月1日から令和8年3月31日までに住宅をバリアフリーにするために改修を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度の住宅にかかる固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。また、特段の事情がない限り、改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。
〇家屋要件
新築された日から10年以上経過し、平成19年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が行われていること。
専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること。店舗や事務所、賃貸の住宅などは適用になりません。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〇居住者要件
改修した家屋に要介護認定者、要支援認定者、障害者、改修工事の翌年1月1日に65歳以上の人のいずれかが居住していること。
改修工事後から申請時までに新たに入居した場合も対象になります。
〇工事要件
(イ)介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
(ロ)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
(ハ)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A. 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
B. 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
C. 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
D. 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
(ニ)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A. 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
B. 便器を座便式のものに取り替える工事
C. 座便式の便器の座高を高くする工事
(ホ)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(ヘ)便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(ト)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
A. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
B. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
C. 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(チ)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
〇工事費用要件
工事要件を満たす改修工事費用の金額が、50万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費を除く)。
〇減額の範囲
翌年の家屋にかかる固定資産税の最高100平方メートル部分まで(床面積が100平方メートル以下の場合はその床面積分)を1年間のみ1回限り3分の1を減額します。ただし、新築住宅軽減や耐震住宅特例を受けている場合は適用になりません。
申請には、以下の書類を提出してください。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額に係る申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- ア.居住者要件に該当する人が65歳以上の場合はその人の住民票
イ.介護保険の被保険者証の写し
ウ.障害者については身体障害者手帳など
ア~ウのいずれか1つ - 改修工事の明細書の写し(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書でも可)
- 改修工事個所の改修前・後の写真
- 領収書の写し
- 補助金などの明細の写し
省エネ改修(熱損失防止工事)に伴う減額措置
令和8年3月31日までに一定の省エネ改修(熱損失防止工事)を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度の住宅にかかる固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅になったときは3分の2)を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。また、特段の事情がない限り、改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。
〇家屋要件
平成26年4月1日以前から所在し、令和8年3月31日までに改修工事が行われていること。
専用住宅、居住用部分が2分の1以上ある併用住宅、マンションなどの区分所有家屋であること。店舗や事務所、賃貸の住宅・アパート・マンションなどは適用になりません。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
〇工事要件
(イ)の改修工事または(イ)とあわせて行う(ロ)、(ハ)、(ニ)の改修工事((イ)、(ロ)はいずれも改修部位が新たに現行の省エネ基準以上の性能となるものに限る。)
(イ)窓の断熱改修工事 (必須)
(ロ)床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(ハ)太陽光発電装置の設置工事
(ニ)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
〇工事費用要件
工事要件を満たす改修工事費用の金額が、60万円(断熱改修に係る工事費が60万円、または断熱改修に係る工事費が50万円超であり太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円)を超えていること(ただし国または地方公共団体からの補助金を除く)。
〇減額の範囲
翌年の家屋にかかる固定資産税の最高120平方メートル部分まで(床面積が120平方メートル以下の場合はその床面積分)を、1年間のみ1回限り3分の1を減額します。省エネ改修工事により、認定長期優良住宅に該当するようになった場合は、3分の2を減額します(改修後の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)。ただし、新築住宅軽減や耐震住宅特例を受けている場合は適用になりません。
バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、両方の制度が適用され、その家屋にかかる固定資産税の3分の2を減額します。
申請には、以下の書類を提出してください。
- 住宅の省エネ(熱損失防止工事)改修に伴う固定資産税の減額に係る申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事によって新たに省エネ基準を満たすようになったことを証明する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事個所の改修前・後の写真
- 領収書の写し
- 認定長期優良住宅に該当するようになったときは、認定通知書の写し
マンション長寿命促進税制に伴う減額措置
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事の全て、以下「長寿命化工事」という。)を実施した場合に、工事が完了した年の翌年度分に限り家屋に係る固定資産税を3分の1減額するものです。減額の対象となるのは1戸当たり100平方メートルまでです。
〇対象となるマンションの要件
- 新築された日から20年以上が経過していること。
- 総戸数が10戸以上であること。
- マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が居住の用に供する部分であること。
- 長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること。
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること。
- 将来の長寿命化工事の実施に必要な積立金の確保等を計画していること。
具体的には以下のいずれかの場合
1.市から認定を受けた管理計画認定マンションの場合
令和3年9月1日以降に修繕積立金を認定基準以上に引き上げている。
2.市からの助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
長寿命化工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に作成または見直し、修繕積立金の積み立てや額の引き上げを行っている。
〇申告の手続き
減額を受けるためには、下記の提出書類を工事完了後3カ月以内に市税務課まで提出しなければなりません。やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由を記入して提出してください。
市から認定を受けた管理計画認定マンションの場合
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書(区分所有者ごとに申告が必要)
- 当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図等)※以下、いずれも写し可
- 管理計画の認定通知書または変更認定通知書(市都市計画課にて発行)
- 修繕積立金引上証明書(マンション管理士等が発行)
- 過去工事証明書(マンション管理士等が発行)
- 大規模修繕等証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士等が発行)
市からの助言指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書(区分所有者ごとに申告が必要)
- 当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図等)※以下、いずれも写し可
- 助言・指導内容実施等証明書(市都市計画課にて発行)
- 過去工事証明書(マンション管理士等が発行)
- 大規模修繕等証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士等が発行)
〇留意点
耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修工事をした場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。なお、マンションの大規模修繕工事に伴う減額措置が適用された年度とは別の年度に適用を受けることは可能です。 本制度による減額は、当該マンションにつき一度しか受けることができません。
〇その他
マイナンバーの利用開始に伴い、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際、番号法に定める本人確認を実施するために、(イ)番号確認及び(ロ)本人確認の書類をご持参ください。(郵送の場合は写しを同封ください。)
(イ)番号確認書類:「マイナンバーカード」または「通知カード」
(ロ)本人確認書類:顔写真付きの公的な証明書(免許証など)、または顔写真がついていない公的な証明書2点(保険証など)
※番号確認書類は、本人(所有者)の番号確認書類です。
※本人確認書類は、代理人の場合、代理人の本人確認書類です。
※代理人による申告の場合は、委任状(原本)が必要となります。
このページの作成部署
市民生活部 税務課 資産税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8118
ファクス番号:0940-43-3168
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更新日:2024年12月20日