給与特別徴収について(事業所向け)
Q.「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」について教えてください。
A.「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は、退職、休職、転勤等で給与所得者に異動が生じた場合に、給与支払者(特別徴収義務者)が市へ提出することになっています。異動届出書についてはこちらからダウンロードできます。
Q.年の途中で従業員が入社し、市県民税を天引き(特別徴収)したいのですがどのような手続きをとったらよいですか?
A.「市県民税の普通徴収から特別徴収への切替依頼書」をご提出ください。
ご本人が昨年の収入に関する申告を市にされていない場合や、前会社からの給与支払報告書未提出の場合などは特別徴収に切り替えることができません。ご本人に所得税の申告(確定申告)、もしくは市・県民税の申告をしていただく必要があります。
切替依頼書についてはこちらからダウンロードできます。
このページの作成部署
市民生活部 税務課 市民税係
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電話番号:0940-43-8117
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更新日:2022年09月27日