課税・税額計算について

更新日:2022年09月27日

Q.仕事で海外へ出国した場合の市・県民税はどうなりますか?

A.年の中途で国外に転出し、翌年の1月1日現在に国内に居住されていない場合(旅行等は除く)には、翌年度の市・県民税は課税されません。

ただし、本年度の市・県民税については、年の中途で国外に転出されても納税義務はなくならないため、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、普通徴収の方法により納めていただくことになります。

(具体例)

その年の1月1日に福津市に居住していれば、その年度の市・県民税が課税され、その後国外に転出しても引き続き納めていただきます。出国後、翌年の1月1日現在国外に居住している場合には翌年度の市・県民税はかかりません。

Q.今年の3月に会社を退職し、すぐに海外に移住します。移住先で結婚する予定なので日本には当分帰りません。市・県民税はどうなりますか?

A.3月の退職以降の、給与からの差引きができなかった前年度の市・県民税のお支払いのほか、今年の1月1日には福津市にお住まいでしたので、前年の収入に基づいて計算する今年度の市・県民税もお支払いいただくことになります。

今年度の納税通知書を発送する6月に日本にご不在であれば、出国前に納税管理人をご指定いただき、その方あてに納税通知書をお送りします。その場合は、「市県民税納税管理人承認申請書」をご提出していただく必要があります。

Q.家族が亡くなりましたが、市・県民税は誰が納めるのですか?また、申告の必要はありますか?

A.個人の市・県民税は、1月1日現在市内に住所がある人に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年中に所得がある場合には課税されることになります。

また、その年の市・県民税の申告は必要になります。(ただし、給与収入のみで勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書〔源泉徴収票〕が提出されている方や公的年金の収入のみの方、いずれの場合も控除の追加がない方、また、すでに確定申告をされている方は申告不要です。)

その場合、ご家族の方が亡くなられた方のお名前で申告をしてください。

なお、市・県民税がかかる場合には、「市県民税納税管理人承認申請書(死亡者)」をご提出していただく必要があります。

Q.住民登録はA市でされていますが、実際は福津市に住んでいます。住民登録をしていないのに福津市で市・県民税が課税されたのはなぜですか?

A.市・県民税は、1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、他の市町村に住民登録を残したまま福津市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されている福津市が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして、A市ではなく福津市で課税されることになります。

なお、住民登録のあるA市には、福津市が課税済みである旨の連絡を行いますので、二重に市・県民税が課税されることはありません。

Q.年の途中で市外へ転出した場合、市・県民税はどこに納めたらいいですか?転出先の市町村からも納税通知書が届くことはありませんか?

A.市・県民税は1月1日現在に住所のある市町村に納めることになっています。転出してもその年の1月1日の住所が福津市である場合、その年度の市・県民税(普通徴収:1期〔6月末納期〕~4期〔翌年1月末納期〕まで、特別徴収:6月分~翌年5月分まで)は福津市に納めていただくことになります。転出先の市町村から納税通知書が届くことはありません。

Q.住んでいる市と事業所のある市から市・県民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

A.市・県民税は次の人に課税されます。

1.市内に住所がある人

(均等割及び所得割が課税されます。)

2.市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人

(均等割が課税されます。)

住んでいる市町村と事業所のある市町村が別であれば、それぞれの市町村から納税通知書が送られます。

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