申告について
Q.確定申告をしたのですが、市・県民税の申告はしなくてもいいのですか?
Q.株式の譲渡所得や配当所得は、市・県民税の申告が必要ですか?
Q.前年に株式の譲渡損失があったため、確定申告をしており、今年は株式の譲渡所得が出たので、繰越控除の適用を受けようと思うのですが、市・県民税などに影響がありますか?
Q.株式の配当所得に対する市・県民税の課税はどうなりますか?
Q.収入はアルバイト(またはパート)収入だけですが、市・県民税の申告は必要ですか?
Q.収入は公的年金だけですが、市・県民税の申告は必要ですか?
Q.給与以外の収入(講演会での謝礼金など)がありますが、市・県民税の申告は必要ですか?
Q.太陽光発電の売電収入がありますが、市・県民税の申告は必要ですか?
Q.会社に勤めていますが、市役所から「市・県民税申告書」が届きました。申告は必要ですか?
Q.会社の給与以外にも自営業での収入があるため、確定申告をしました。市・県民税は会社の給料から天引きされていますが、自宅宛てに同じ年度の納税通知書が届きました。二重課税されているのでしょうか?
Q.市・県民税の申告をしたいのですが、申告書はどうしたら手に入れることができますか?
Q.昨年中途で退職し、その後再就職していません。退職した会社からは、源泉徴収票が送られてきましたが、市・県民税の申告はどうしたらよいですか?
Q.期限までに市・県民税の申告に行けない場合にはどうしたらよいですか?
Q.両親の国民健康保険税や介護保険料を私が代わりに支払っていますが、私の申告で社会保険料控除に加えることはできませんか?
Q.両親の市・県民税や両親所有の自宅の固定資産税を自分が代わりに支払っていますが、自分の市・県民税が安くなることはありませんか?
Q.小学生と中学生の子どもについても申告しましたが、納税通知書の控除額に反映されていません。なぜですか?
Q.障害者控除を受けたいのですが、どのようにすればよいですか?
Q.昨年12月中にかかった医療費について病院から今年の1月になってから請求がきたので支払いました。病院にかかったのは12月中なので、今年度の申告書にはその分を含めて医療費控除として申告できますか?
Q.父は寝たきりの状態で入院しています。病院で使用するおむつを購入しましたが、このおむつ代は医療費控除の対象になりますか?
Q.15歳の子供が怪我で入院しました。付き添いで病院に通った際の交通費や、退院後のリハビリのために子供と通院した交通費は医療費控除の対象になりますか?
Q.支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか?
Q.確定申告をしたのですが、市・県民税の申告はしなくてもいいのですか?
A.前年分の所得税の確定申告書を提出された場合は、その確定申告書が提出された日に市・県民税の申告書が提出されたものとみなされますので、確定申告書とは別に市・県民税の申告書を提出していただく必要はありません。
市・県民税につきましては、提出された所得税の確定申告書の内容を基に課税させていただくこととなります。
※上場株式等の譲渡所得や配当所得等については、「株式の譲渡所得や配当所得は、市・県民税の申告が必要ですか?」の項目をご確認ください。
Q.株式の譲渡所得や配当所得は、市・県民税の申告が必要ですか?
A.株式の譲渡所得や配当所得は、「源泉徴収あり」を選択した特定口座では、既に所得税や市・県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、申告することもできます。その場合は、所得控除や配当控除の適用等により税負担が少なくてすむ場合があります。
ただし、申告された所得は、「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除の認定または非課税などを判定する際の基準となり、申告されたことで扶養控除等の対象からはずれる場合等があります。また、所得金額を基礎にして算定される介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険税が増加する場合や、自己負担割合等が引き上げとなることがあります。
※【令和5年度(令和4年分)申告まで】上場株式等の譲渡所得や配当所得等については、確定申告書の「住民税に関する事項」欄の「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇を記入してご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は申告分離課税、市・県民税は申告不要制度 等)確定申告の際に選択し忘れた等の場合、納税通知書が送達される日までに市役所税務課にてお手続きいただくことで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
※令和6年度(令和5年分)以降の「異なる課税方式」の選択の廃止について
上場株式等の配当所得や譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択をすることができましたが、令和6年度(令和5年分)より、所得税と住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなりました。(令和4年度税制改正)この改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
Q.前年に株式の譲渡損失があったため、確定申告をしており、今年は株式の譲渡所得が出たので、繰越控除の適用を受けようと思うのですが、市・県民税などに影響がありますか?
A.前年に株式の譲渡損失があったため繰越控除の適用を受ける場合も「源泉徴収あり」を選択した特定口座において取引したものについては、同様に申告するかしないかを選択できます。詳しくは「株式の譲渡所得や配当所得は、市・県民税の申告が必要ですか?」の項目をご確認ください。
Q.株式の配当所得に対する市・県民税の課税はどうなりますか?
A.上場株式等のうち一定の株式に対する配当(特定配当等)については、既に市・県民税5%(所得税15%(注))が特別徴収(所得税は源泉徴収)されていますので、市・県民税の申告は必要ありません。
ただし、特定配当等に係る配当所得については、申告することもできます。申告する場合は総合課税または分離課税が選択できます。
総合課税の適用を受けることを選択した場合は、配当控除が適用されます。
また、分離課税の適用を受けることを選択した場合は、株式等に係る譲渡所得の損失と配当所得とを損益通算することが可能です(この場合、配当控除の適用はありません。)。
1.特定配当等(大口個人株主が受ける配当金を除く)
所得税、市・県民税ともに申告は不要です。
既に所得税や市・県民税が徴収されているため、申告する必要はありませんが、総合課税か分離課税を選択し申告することもできます。総合課税の場合は、配当控除を受けることができ、分離課税の場合は、譲渡所得との損益通算が可能で、申告することにより税負担が少なくてすむ場合があります。
※申告することで、税負担が少なくなる場合でも介護保険料や国民健康保険税等の負担が増えるケースがあります。
※【令和5年度(令和4年分)申告まで】特定配当等については、確定申告書の「住民税に関する事項」欄の「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇を記入してご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。(例:所得税は申告分離課税、市・県民税は申告不要制度 等)確定申告の際に選択し忘れた等の場合、納税通知書が送達される日までに市役所税務課にてお手続きいただくことで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
※令和6年度(令和5年分)以降の「異なる課税方式」の選択の廃止について
上場株式等の配当所得や譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択をすることができましたが、令和6年度(令和5年分)より、所得税と住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなりました。(令和4年度税制改正)この改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
2.非上場株式等の配当金、大口個人株主が受ける上場株式等の配当金
所得税は所得の20%(注)が源泉徴収され、総合課税による確定申告をする必要があります。
なお、少額配当など一定の要件に該当する場合には確定申告は不要となります。詳しくは香椎税務署(電話:092-661-1031)までお問い合わせください。
市・県民税の特別徴収はされませんので、総合課税により申告をする必要があります。
(注)東日本大震災の復興施策実施に必要な財源を確保するために平成25年から令和19年まで復興特別所得税(所得税×2.1%)が所得税と合わせて課されます。
Q.市・県民税の申告について教えてください。
A.個人の市・県民税の申告は、前年中の所得について3月15日までにしなければなりません。
市・県民税の申告が必要となる人は、1月1日現在、福津市に住民登録がある人です。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
・所得税の確定申告書を提出する人
・公的年金のみの収入の人で、追加の控除がない人
・給与収入のみの人または、給与収入と公的年金等の収入のみの人で、勤務先から福津市へ給与支払報告書の提出がされ、追加の控除がない人
※給与支払報告書の提出の有無は勤務先に確認してください。
※上記の場合であっても確定申告書の提出が必要となる場合があります。
※国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険にご加入の方は、収入がなかった人についても申告が必要となる場合があります。
詳しくは、「市・県民税申告について」をご確認ください。
Q.収入はアルバイト(またはパート)収入だけですが、市・県民税の申告は必要ですか?
A.前年中に所得がある人は申告する必要があります。
ただし、給与支払報告書が支払者から市へ提出されている場合や、所得税の確定申告をされた場合は市・県民税の申告は必要ありません。
Q.収入は公的年金だけですが、市・県民税の申告は必要ですか?
A.公的年金等収入だけであっても、健康保険料等の社会保険料、生命保険料、医療費などの所得控除を受けられる場合には、市・県民税の申告が必要になります。
ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されていて、所得税の確定申告をされた場合は市・県民税の申告は必要ありません。
Q.昨年中に収入がなくても市・県民税の申告は必要ですか?
A.市・県民税の申告は、前年に所得のない方でも必要です。
申告することにより、所得証明書や課税・非課税証明書などの市・県民税に関する税証明の発行ができるようになります。また、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険にご加入の方については、正しい額で算定されるようになります。
Q.給与以外の収入(講演会での謝礼金など)がありますが、市・県民税の申告は必要ですか?
A.個人の市・県民税の申告は、前年中の所得について3月15日までに申告する必要があります。
なお、所得税の確定申告をされた場合、改めて市・県民税申告をする必要はありません。
Q.太陽光発電の売電収入がありますが、市・県民税の申告は必要ですか?
A.太陽光発電によって得た売電収入は所得として税金の申告をする必要があります。売電収入から必要経費を差し引いた所得金額が20万円を超える場合には所得税の確定申告が必要です。また、売電の所得が20万円を超えない場合であっても市・県民税の申告が必要です。
Q.会社に勤めていますが、市役所から「市・県民税申告書」が届きました。申告は必要ですか?
A.福津市では、昨年の申告状況に基づき、申告書を送付しています。
個人の市・県民税の申告は、前年中の所得について3月15日までにしなければなりません。詳しくは「市・県民税の申告について教えてください。」の項目をご確認ください。
Q.会社の給与以外にも自営業での収入があるため、確定申告をしました。市・県民税は会社の給料から天引きされていますが、自宅宛てに同じ年度の納税通知書が届きました。二重課税されているのでしょうか?
A.確定申告書には、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選択する欄がありますが、「自分で納付」の箇所にチェックをしていないか、確定申告書の(控)でご確認ください。「自分で納付」の箇所にチェックがあると、給与所得以外(不動産所得、株の譲渡所得、年金所得など)の所得分について個人あてに納税通知書が送付されます。よって二重課税されている訳ではありません。
Q.市・県民税の住宅ローン控除申請書の提出は必要ですか?
A.給与の支払いをされる事業所等から市町村へ提出される『給与支払報告書』、または納税義務者の方が税務署へ提出される『確定申告書』により、市区町村が市・県民税に適用される住宅ローン控除の額を計算しますので、改めて住宅ローン控除申請書の提出は不要です。
Q.市・県民税の申告をしたいのですが、申告書はどうしたら手に入れることができますか?
A.市・県民税の申告書は、こちらから申告書様式をダウンロードしていただくことが可能です。また、「市・県民税申告について」にある住民税試算システムを利用して、源泉徴収票などから所得や控除等の情報を入力することにより、申告書を作成することもできますのでご利用ください。
Q.昨年中途で退職し、その後再就職していません。退職した会社からは、源泉徴収票が送られてきましたが、市・県民税の申告はどうしたらよいですか?
A.市・県民税の申告が必要ですが、所得税の年末調整を受けられていませんので、税務署に確定申告書を提出されれば、市・県民税の申告は必要ありません。
申告に必要なものは、源泉徴収票のほか、あなたが退職後に支払われた健康保険料等の社会保険料の領収書や生命保険料控除証明書等です。確定申告書を提出されれば、源泉徴収されている所得税が還付される場合があります。
Q.期限までに市・県民税の申告に行けない場合にはどうしたらよいですか?
A.3月15日までに本人が申告に来られない場合には、代理での申告も受け付けております。詳しくは、「市・県民税申告について」をご確認ください。
Q.両親の国民健康保険税や介護保険料を私が代わりに支払っていますが、私の申告で社会保険料控除に加えることはできませんか?
A.ご両親と生計を一にしてあれば、社会保険料控除として申告することができます。あなたの社会保険料控除には、ご自身の社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)の他に、あなたが支払った(生計を一にする配偶者やその他の親族が負担する事になっている)社会保険料を加えることができます。
※ご注意:配偶者やその他の親族が負担する事になっている社会保険料のうち、配偶者やその他の親族の方の給与・年金から差し引かれて支払った社会保険料は、あなたの社会保険料控除に加えることはできません。
Q.両親の市・県民税や両親所有の自宅の固定資産税を自分が代わりに支払っていますが、自分の市・県民税が安くなることはありませんか?
A.両親の市・県民税や両親所有の自宅の固定資産税を自分が代わりに支払ったことで、あなたの市・県民税が安くなることはありません。
個人の市・県民税額を計算する際には、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除と住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、配当控除などの税額控除がございますが、お尋ねの件はこれらの控除の対象になりません。
Q.小学生と中学生の子どもについても申告しましたが、納税通知書の控除額に反映されていません。なぜですか?
A.市・県民税では、平成24年度(所得税では平成23年分)より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。ただし、均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満の扶養親族も関わりますので、申告をお願いしております。
Q.障害者控除を受けたいのですが、どのようにすればよいですか?
A.障害者控除とは、本人や扶養親族が身体障害、精神障害、戦傷病、寝たきりで複雑な介護が必要な状態(※)などの場合に受けられる控除です。
そのうち、特別障害者控除には、心身喪失者、障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳第3項症までの人、厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾の被害者、寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人(※)が該当します。
控除を受けるには申告が必要です。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等を持参の上、所得税であれば香椎税務署、市・県民税であれば市役所税務課で申告してください。所得税の確定申告をした場合、市・県民税の申告は不要です。
※寝たきりで複雑な介護が必要な状態として障害者控除を受けるには、市高齢者サービス課にて認定を受ける必要があります。
Q.毎年、寡婦(ひとり親)控除を受けていますが、今年は寡婦(ひとり親)控除の申告をしていませんでした。その場合でも、継続して寡婦(ひとり親)控除を受けられますか?また、証明書に寡婦(ひとり親)の記載はありますか?
A.寡婦(ひとり親)控除は申告がないと認められません。したがって、寡婦(ひとり親)控除に該当する場合は、毎年申告が必要になります。そのため、申告がなければ、証明書にも記載はされません。
※寡婦(ひとり親)控除は、扶養の有無や所得金額等により控除の判定や控除額が異なります。
Q.昨年12月中にかかった医療費について病院から今年の1月になってから請求がきたので支払いました。病院にかかったのは12月中なので、今年度の申告書にはその分を含めて医療費控除として申告できますか?
A.各年の医療費控除の対象となる医療費は、前年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った金額に限られ、その支払の対象となっている期間を問いません。
したがって、翌年の1月に支払われた12月分の医療費は、今年度の医療費控除の対象とはなりません(次の年度の医療費控除の対象となります)。誤って申告をされている場合は修正申告が必要となります。
Q.父は寝たきりの状態で入院しています。病院で使用するおむつを購入しましたが、このおむつ代は医療費控除の対象になりますか?
A.おむつ代を医療費控除に含めることができるのは、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にあり、その治療を継続して行うために医師がおむつ使用を必要と認めていることが条件となります。おむつ代の医療費控除を受ける初年度に関しては、医師に発行してもらう「おむつ使用証明書」が必要です。控除を2年目以降受ける場合は、介護認定審査会で使用した主治医意見書に基づく「おむつ代医療費控除証明事項確認申出書兼確認書(※)」の交付を申請することができます。
※「おむつ代医療費控除証明事項確認申出書兼確認書」の申請方法等、詳しくは市高齢者サービス課までお問い合わせください。
Q.15歳の子供が怪我で入院しました。付き添いで病院に通った際の交通費や、退院後のリハビリのために子供と通院した交通費は医療費控除の対象になりますか?
A.原則として本人の交通費でなければ医療費控除としては認められませんので、入院時の付き添いについての家族の交通費は医療費控除の対象にはなりません。しかし、退院後のリハビリについては、患者の年齢や病状を勘案し、介護が必要であるなど、一人で通院できない特別な事情があれば認められます。
Q.支払った医療費が10万円を超えない場合でも、医療費控除を受けることはできますか?
A.支払った医療費が10万円に満たなくても、医療費控除が受けられることがあります。
【控除対象】
前年中に支払った医療費(領収日が前年中のもの)
【控除額】次のいずれか多い方の金額(限度額200万円)
1.(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-総所得金額等の5%
2.(支払った医療費の総額-保険金などで補てんされた金額)-10万円
Q.昨年、ふるさと納税をしましたが、市・県民税の控除額がわかりません。どこに記載されていますか?
A.ふるさと納税を含む寄附金税額控除額がある場合は、納税通知書上の、「税額控除額」欄に市民税と県民税に分かれて記載されております。特別徴収税額の決定通知書では、その他の税額控除と合算された金額が「税額控除額」欄に市民税と県民税に分かれて記載されております。また、摘要欄にも「寄附金税額控除額」として金額が記載されます。
Q.ふるさと納税の仕組みや限度額が知りたいのですが?
A.寄附金税額控除については総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
なお、限度額の目安については総務省のホームページ「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」や総務省のホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」から控除額計算シミュレーションをご参照ください。
また、「市・県民税申告について」にある住民税試算システム内「ふるさと納税簡易計算」でも計算できますのでご利用ください。
(※計算結果は実際の収入状況や控除の有無によって金額が変わる場合があります。)
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更新日:2024年02月01日