幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。
無償化の対象となる費用は、保育料のみとなります。実費徴収の費用(主食、副食、入会金、キャンセル料など)は無償化の対象外費用です。
また、無償化となるためには手続等必要な場合があります。
対象児童と無償化の範囲について
0~2歳児
保育の必要性の有無 |
有 |
有 |
無 |
---|---|---|---|
住民税の課税状況 |
非課税 |
課税 |
|
サービスの種別 |
無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
サービス利用不可 |
サービスの種別 |
サービス利用不可 |
サービス利用不可 |
サービス利用不可 |
サービスの種別 |
サービス利用不可 |
サービス利用不可 |
サービス利用不可 |
サービスの種別 |
サービス利用不可 |
サービス利用不可 |
サービス利用不可 |
サービスの種別 |
月額上限42,000円まで無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
無償化対象外(サービス利用可) |
満3歳
保育の必要性の有無 |
有 |
有 |
無 |
---|---|---|---|
住民税の課税状況 |
非課税 |
課税 |
|
サービスの種別 |
無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
サービス利用不可 |
サービスの種別 |
無償 |
無償 |
無償 |
サービスの種別 |
月額上限25,700円まで無償 |
月額上限25,700円まで無償 |
月額上限25,700円まで無償 |
サービスの種別 |
月額上限16,300円まで無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
無償化対象外(サービス利用可) |
サービスの種別 |
月額上限42,000円まで無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
無償化対象外(サービス利用可) |
3~5歳児
保育の必要性の有無 |
有 |
無 |
---|---|---|
サービスの種別 |
無償 |
サービス利用不可 |
サービスの種別 |
無償 |
無償 |
サービスの種別 |
月額上限25,700円まで無償 |
月額上限25,700円まで無償 |
サービスの種別 |
月額上限11,300円まで無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
サービスの種別 |
月額上限37,000円まで無償 |
無償化対象外(サービス利用可) |
施設等利用給付認定について
無償化の対象となるためには、子どものための教育・保育給付認定(以下、2号認定・3号認定)または、子育てのための施設等利用給付認定(以下、新2号認定・新3号認定)を受ける必要があります。
認可外保育施設、一時預かり事業、幼稚園の預かり保育、病児保育事業等を利用する場合、手続きが必要です。
現在、認可保育所、認定こども園などの保育施設を利用している人および、現在、保育施設等の申し込みを行い、入所保留(待機)中の人は、手続きは不要です。
年齢 |
必要な認定 |
認定を受けるための要件 |
---|---|---|
3歳から5歳児 |
2号認定(みなし)または新2号認定 |
保育の必要性があること |
満3歳 |
2号認定(みなし)または新3号認定 |
住民税非課税世帯 |
0歳から2歳児 |
3号認定(みなし)または新3号認定 |
住民税非課税世帯 |
保育の必要性について
保育が必要な理由 |
基準 |
家庭で保育できない証明書 |
---|---|---|
1.就労 |
月60時間以上労働することを常態としている |
|
2.妊娠・出産 |
産前2カ月、産後3カ月(多胎妊娠の場合は産前4カ月) |
母子手帳の写し(表紙と分娩予定日記載欄) |
3.疾病・障がい |
疾病もしくは負傷し、または精神・身体に障がいを有していること |
|
4.介護・看護 |
長期にわたり疾病状態にあるか、心身に障がいを有する同居の親族を常時介護している |
介護申出書(介護保険証の写し、診断書、障害者手帳の写し等を添付してください) |
5.災害復旧 |
災害復旧に当たっていること |
こども課窓口へ相談 |
6.就学 |
学校教育法に規定する学校等に在学、または職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること |
在学証明書(就学時間のわかるカリキュラム等を添付してください) |
7.求職活動 |
求職活動を継続して行っていること |
就労誓約書 |
8.就学前の育休取得中の継続利用 |
育児休業中は入所要件がありません。ただし、在園児の3歳児以上については、就学前であることから継続利用を認めています。 |
育児休業中における継続利用申請書 |
9.その他 |
市長が特に必要と認めた場合 |
市長が必要と認めた証明書等 |
認定を受けるために必要な提出書類
すべての人が提出が必要な書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性があることの証明書(父母それぞれの証明書が必要です)
認可外保育施設を利用する人
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
※認可保育所等に申し込みを行わず、認可外保育施設を利用する方のみ提出が必要
令和2年1月1日に福津市に住民票がない方
・マイナンバー(個人番号)届出書
添付書類として、マイナンバー確認書類と保護者の本人確認書類の写し
子育てのための施設等利用給付認定の3号認定の申請を行う場合
令和2年1月1日に福津市に住民票がない人
・令和2年度市町村民税所得課税証明書(父母分)
所得額、控除額、課税額が記載されたもの
現況届について
保育の必要性について、年に2回、勤務証明書、復職証明書等の証明書を提出していただき、継続して保育の必要性があることを確認します。
保育の必要性が確認できない場合、認定が却下となる場合があります。
現況届の時期にかかわらず、就労の状況が変わった場合など、保育の必要性に変更がある場合は、必ず市こども課へご連絡ください
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業等は、無償化の対象事業となるために「特定子ども・子育て支援施設等確認」の申請が必要です
事業者が無償化の対象となるためには、市へ確認の申請を行う必要があります。提出が必要な書類等につきましては、市こども課へお問い合わせください。
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更新日:2020年09月17日