令和7年分の福津市申告会場での確定申告は事前予約をお願いします。
このページの目次
各申告会場で受け付けできる申告内容、開設日時・注意事項・予約方法など
市役所別館大ホール、津屋崎行政センターでの確定申告の事前予約
個人年金の受取や生命保険等の満期・解約等に係る一時金の受取について
令和7年分確定申告福津市申告会場について
今回の福津市での確定申告の受付会場
・市役所別館大ホール(福津市中央1-1-1)
・津屋崎郷づくり交流センター(福津市津屋崎1-7-1)
※福津市中央公民館ではありませんので、お間違いのないようご注意ください。
令和7年分確定申告について
市役所別館大ホールや津屋崎郷づくり交流センターでの確定申告は事前予約制です。
※スマートフォンやパソコンによる電子申告を推奨するため、市役所別館大ホールおよび津屋崎郷づくり交流センターで行う所得税の申告の対面による受け付けは65歳以上(R8.1.1時点)もしくは公的年金所得(老齢年金)がある人の申告のみとなります。
事前予約はインターネットまたは電話でお受付します。希望する会場・日時・申告の区分をお選びいただき予約してください。
インターネット :福津市確定申告事前予約ページ(24時間受付可能)
コールセンター : 0570-011-066 (午前9時~午後4時 ※土曜日、日曜日、祝日を除く)
インターネット予約のマニュアルは以下の通りです。
R8事前予約システム手順書(パソコン版)(PDFファイル:1.2MB)
R8事前予約システム手順書(スマートフォン版)(PDFファイル:1.6MB)
(参考)
各申告会場で受け付けできる申告内容、開設日時・注意事項・予約方法など
受け付けは事前予約(下表1~3の会場)や当日整理券(下表3.4の会場)が必要です。会場ごとに予約方法や受け付けできる申告内容が違うので、注意してください。
※所得内容と控除内容のどちらも○(条件を満たした場合△も)の場合のみ受付可能
※個人年金や満期(解約)返戻金を受け取った方は、収入金額が掛け金よりも多い場合、申告が必要になることがあります。個人年金は雑所得、満期(解約)返戻金は一時所得です。生命保険会社などからの書類をご確認の上、申告を行ってください。
(詳しくはこちらをご確認ください)
(※1)総合課税のみ申告できます。申告分離課税を選択する場合は香椎税務署へ
(※2)令和8年1月1日時点で65歳以上( 昭和36年1月2日以前に生まれた人) もしくは公的年金所得(老齢年金) がある人のみ申告できます
(※3)市職員受付に該当する項目以外の入力方法などについて不明な点は、香椎税務署に問い合わせてください。当日、会場での対応はできません
(※4)市役所別館大ホール、津屋崎郷づくり交流センター、香椎税務署の受付期間は、土曜日、日曜日、祝日は除きます
(※5)2月19日(木曜日)、2月20日(金曜日)、2月24日(火曜日) は税理士受付はありません。香椎税務署職員が申告を受け付けます
市役所別館大ホール、津屋崎郷づくり交流センターでの確定申告の事前予約
| 予約受付方法 | 予約受付期間 | 受付時間 |
| インターネット | 1月26日(月曜日)正午~3月12日(木曜日)午後5時 | 24時間 |
|
コールセンター (0570-011-066)
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2月2日(月曜日)~3月12日(木曜日) |
午前9時~午後4時 ※土曜日、日曜日、祝日は除く |
※市税務課窓口での予約受付はできません。
※予約開始日から数日間、また午前中はコールセンターが大変込み合うことが予想されます。24時間待ち時間なく予約手続きが可能なインターネットでのご予約をぜひご利用ください。
※予約は先着順です。予約枠が埋まり次第、受け付けを終了します。
※予約日の前日まではインターネットおよびコールセンターで予約のキャンセルができます。当日は市税務課へ電話で連絡してください。なお、予約の変更をする場合、すでに変更希望日の予約枠が埋まっていて、変更できない場合があります。
※市役所別館大ホールと津屋崎郷づくり交流センターの予約が取れなかった場合、確定申告は令和8年3月16日(月曜日)までに香椎税務署で行ってください。市県民税申告は3月16日(月曜日)以降に市税務課で受け付けます。

予約時に必要な情報
ご家族など代理人による申告の場合も、予約は申告対象者の情報で行ってください。
1.氏名 2.電話番号 3.住所 4.生年月日 5.受信可能なメールアドレス(インターネット予約の人のみ) 6.予約希望日時 7.申告する所得、控除の内容
インターネットでの予約方法
1.予約をする前に上記の「まずは申告前にチェック!」を見て、どの申告を行うか確認する。
2.予約はこちらから予約ページへ行き予約する。
3.予約が完了したら予約完了のお知らせがメールで届くため、誤りがないか確認する。
電話での予約方法
1.電話をする前に上記の「まずは申告前にチェック!」を見て、どの申告を行うか確認する。また、いくつか候補日を考えておく。
2.電話をして、オペレーターの質問(所得の種類など)に回答する。
3.いくつか候補日を事前に考えておき、希望の日時を伝える。
※希望日時の予約が埋まっている場合は、空いている日時、会場をご案内します。
4.予約を完了する前に必要資料や注意事項の説明を受ける。
※説明の内容は2月1日から市公式ホームページでも確認できます。
予約時間
【市役所別館大ホール 市職員受付・税理士受付・自主作成コーナー】
午前9時 、 午前9時30分 、 午前10時 、 午前10時30分 、 午前11時 、 午前11時30分(市職員受付のみ )、 午後1時 、 午後1時30分 、 午後2時 、 午後2時30分 、 午後3時 、 午後3時30分(自主作成コーナーは除く)
【津屋崎郷づくり交流センター 市職員受付・税理士受付】
午前9時 、 午前9時30分 、 午前10時 、 午前10時30分 、 午前11時 、 午前11時30分(市職員受付のみ )、 午後1時 、 午後1時30分 、 午後2時 、 午後2時30分 、 午後3時 、 午後3時30分(自主作成コーナーは除く)
【津屋崎郷づくり交流センター 自主作成コーナー】
午前9時 、 午前10時 、 午前11時 、 午後1時 、 午後2時 、 午後3時
※上記の予約時間枠は、最終日など、日によって異なる場合があります。
注意点
予約した申告受付時間以外は、会場で待ったり、申告を受け付けたりすることはできません。また、書類の不備などによって予約した受付時間内に申告を受け付けできない場合は、再度予約が必要です。会場に行く前に、必要なものを忘れていないか、必ず確認しましょう。
□医療費控除またはセルフメディケーション税制の控除を受ける人は、以下の準備が必要です。
1.医療費控除を受ける人は「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。医療費通知を使用する場合、実際に支払った額の合計を明細書に記載してください。支払った年が混ざらないようご注意ください。
2.セルフメディケーション税制の控除を受ける人は、「セルフメディケーション税制の明細書」と一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類が必要です。
※どちらの控除を受ける場合も領収書の添付は不要です。ただし、自宅で5年間保存してください
※明細書用紙は香椎税務署・市税務課・津屋崎郷づくり交流センター・国税庁ホームページで取得できます
□営業・農業・不動産の所得がある人は収支内訳書の作成が必要です。事前に作成し、帳簿や領収書、交付金に関する通知など収支が分かるものを持ってきてください。なお、収支内訳書の作成が済んでいない人は申告ができません。
□譲渡所得・分離配当所得・先物取引・贈与税・雑損控除の申告は、市の会場では受け付けできません。香椎税務署で申告してください。
□自主作成コーナー利用の際、市職員受付に該当する項目(所得:配当・一時・給与・年金、控除:医療費・寄附金)以外の入力方法などの問い合わせについて、当日に会場での対応はできかねます。不明な点は香椎税務署へお問い合わせいただくようになりますので、あらかじめご了承ください。
□当日は、自分が予約した受付時間5分前には申告受付会場内にお越しください。その時間帯の申告受付を開始してから10分過ぎると予約は取り消しとなりますのでご注意ください。順番が呼ばれる前に電話などで席を外す場合、受付にお声掛けいただければ申告受付会場を出ていただいても問題ありませんが、順番をお呼びした際、申告受付会場内にいない場合、予約を取り消します。なお、予約時間より早くお越しいただいた場合も、申告受付会場への案内時間までお待ちいただきます。申告受付会場内の待合席には限りがあるため、到着が早過ぎる人は一度ご帰宅いただく場合があります。ご協力をお願いします。
確定申告に必要なもの
本人確認書類
・申告者及び扶養者のマイナンバーカード
※持っていない場合は、個人番号の記載のある住民票と運転免許証などの本人確認書類
収入が証明できる書類など
・給与や年金(企業年金も含む)の所得が分かる源泉徴収票など
※源泉徴収票の住所と現住所が異なる場合は住民票の写しなど住所の変更が確認できるものも必要
・営業、農業、不動産収入がある人は、収支内訳書または決算書 ※事前に作成済みの人のみ受付可能
・その他の収入がある人は、収入と経費が分かる書類
控除を受けるための証明書類
・生命保険料控除や地震保険料控除がある人は、保険会社などが発行した証明書
・社会保険料控除がある人は、国民健康保険税や国民年金保険料などの領収書または証明書
・医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書。※事前に作成済みの人のみ受付可能
※領収書は添付不要。自宅で5年保存してください。
※国民健康保険の医療費通知11月~12月分は2月末に発送します。医療費通知送達前に申告する場合は、11月~12月分の医療費の明細を医療費控除明細書に記入する必要があります。
・セルフメディケーション税制の控除を受ける人はセルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類 ※事前に作成済みの人のみ受付可能
※領収書は添付不要。自宅で5年保存してください。
※医療費控除もしくはセルフメディケーション税制の控除は、どちらを受けるか選択してください。(併用できません)
・その他控除を受けるための証明書(寄附金(ふるさと納税など)の領収書など)
・本人または扶養親族が障害者控除に該当する場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または障害者控除対象者認定書
その他
・申告者名義の金融機関の口座番号が分かるもの ※還付の場合は必須
・確定申告書や確定申告のお知らせはがき、通知書 ※税務署から送られてきた人
・電子申告(e-Tax)に関する利用者識別番号(16桁の数字)が分かるもの※持っている人
・スマートフォン ※自主作成コーナーを予約した人でスマートフォンで申告をする人。事前にマイナポータルアプリをインストールし、利用者登録を完了してください。また、当日はマイナンバーカードのパスワード2種類(数字4桁、英数字6~16桁)が必要です。必ず事前にご確認ください。
・印鑑 ※認印でも可能です。
個人年金の受取や生命保険等の満期・解約等に係る一時金の受取について
個人年金について
公的年金とは別に生命保険会社や郵便局(かんぽ生命など)から年金収入(個人年金)を受け取っている人は雑所得として申告する必要があります。
個人年金の収入金額から必要経費(払込掛金)を差し引いた残りの金額が「雑所得」となります。
生命保険等の満期・解約等に係る一時金について
生命保険等の満期返戻金や解約金を受け取っている人は「一時所得」として申告する必要があります。
満期返戻金や解約金の収入金額から必要経費(払込掛金)を差し引き、そこから特別控除50万円を差し引いた残りの金額が一時所得となります。一時所得の金額をさらに2分の1にした金額が総所得に算入されます。
※収入金額や必要経費は支払先から届く支払調書等で確認できます。
※調査により、申告されていない個人年金や生命保険等の満期・解約等に係る一時金の受取が確認できた場合、個人住民税等の課税の対象とさせていただきます。その結果個人住民税が増額となる場合があります。また、国民健康保険・介護医療保険・後期高齢者医療に加入している方は所得の変更に伴い、保険料等が変更になる場合があります。
税務署からのお知らせ




申告書は自分で作成して提出しましょう
自分で作成すれば申告会場で長時間お待たせすることもありません。
申告は市役所で職員が作成する方法(事前予約制)のほかにも、
- ご自分で手書きで申告書を作成する方法
- スマホやパソコンを使って申告をする方法(電子申告の方法)
など、会場に行かずに申告をする方法があります。
所得税の申告書を自分で記入した人は、香椎税務署に郵送してください。
(申告会場開設期間中は市税務課窓口に税務署行きポストを設置しています。切手は不要です。)
市県民税の申告書を自分で記入した人は、収入や控除の内容が分かる資料を添付し、市税務課市民税係に郵送してください。
・前年に収入が無かった場合は、申告書に住所、氏名、生年月日、電話番号と、所得の合計欄に「0」と記入し、郵送してください。
電子申告の方法

市県民税申告について
市県民税の申告
市県民税申告とは、所得税がかからない人など、確定申告の必要がない人が行う収入や控除などの申告で、1月1日現在で住んでいる市町村に提出するものです。収入がない人でも、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料が正しく算定できない場合があるため、市・県民税申告が必要なことがあります。なお、所得税の確定申告をした人や、収入が給与のみで勤務先で年末調整が済んでいる人、公的年金のみの収入の人で追加の控除がない人は原則、市県民税の申告は不要です。
なお、収入が遺族年金、障害年金のみで誰も扶養していない方のみ電話での申告が可能です。その他の方は以下の電子申告、対面での申告、住民税試算システムを用いた申告のいずれかの方法でご申告ください。
申告期間:2月16日(月曜日)~3月13日(金曜日)
電子申告
令和8年度(令和7年分の所得) の市県民税から電子申告が可能となります。eLTAX から「マイナンバーカード」を利用して市県民税に関する申告ができます。詳細はこちらのページをご確認ください。
対面での申告受付
作成済みの申告書を提出するだけの場合や、収入0円の申告書を自分で作成する場合以外、確定申告と同様に事前予約が必要です。市県民税申告の場合も収入の種類によって市職員受付か税理士受付に分かれます。
3月16日(月曜日)以降の市県民税申告は市税務課の窓口で受け付けます。
※災害等で所有する資産に損害を受けた場合の雑損控除を含む市県民税申告は市申告会場では受付できません。3月16日(月曜日)に市税務課窓口へご相談ください。
住民税試算システム
住民税試算システムでは、自身の源泉徴収票などの情報を入力すると、住民税申告書を作成することができます。
また、翌年の市県民税の税額を計算できます。
作成した住民税申告書は、郵送もしくは市役所の確定申告会場まで持参してください。
住民税試算システムや申告書様式についてはこちらからご確認ください。
住民税試算システムの利用上の注意点
1.試算した市県民税の税額は、確定した税額ではありません。参考としてご利用ください。
2.現在公表している住民税試算システムで利用できるのは、令和7年度・令和8年度の住民税申告書の作成および市県民税の税額計算です。それ以前の申告をする場合は、確定申告会場までお越しください。
3.所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁ホームページをご利用ください。
国税の軽減など
災害などに遭ったときは、国税の軽減などを受けられる場合があります。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
(問い合わせ先:香椎税務署 092-661-1031)
このページの作成部署
市民生活部 税務課 市民税係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8117
ファクス番号:0940-43-3168
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更新日:2026年02月02日