選挙権・選挙人名簿

更新日:2024年01月10日

選挙権

選挙権とは、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶ権利のことです。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的条件)と、一つでも当てはまった場合に選挙権を失う条件(消極的条件)があります。

各選挙における条件

選挙の種類

積極的条件

消極的条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

知事・都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者

(引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む)

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

(注)満18歳は18年目の誕生日の前日の午前0時からとされます。

 

選挙人名簿

選挙で投票するためには、選挙権を持っていても、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

被登録資格

選挙人名簿に登録される人は、登録の際に以下を満たしている人です。

  1. その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民であること
  2. その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていること

なお、2の要件に加えて、以下の場合にも、旧住所地において選挙人名簿に登録されます。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である17歳の人が転出後4カ月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3カ月未満である場合。
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4カ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合。

登録の時期

毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙の際にも行われます(選挙時登録)。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人はただちに名簿から抹消されます。

  • 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  • 転出日から4カ月を経過したとき(他の市区町村に転出したときはすぐには抹消されません)
  • 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき
  • 登録されるべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき

名簿の閲覧

選挙人名簿の閲覧については以下の3つのいずれかに該当する場合に認められています。

閲覧が認められている場合と必要書類

選挙人名簿の登録の有無を確認する場合

「様式第1号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)」を提出してください。なお、選挙人が自己の登録の有無を確認する場合は提出を省略できます。

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合

「様式第2号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)」を提出してください。なお、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要がある場合は「様式第3号 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」、申出者以外の法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合は「様式第4号 承認法人に関する申出書」を合わせて提出してください。

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合

「様式第5号 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)」を提出してください。なお、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる必要がある場合は「様式第6号 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」をあわせて提出してください。

閲覧の流れ

(1)閲覧希望日時を連絡
閲覧希望者は、閲覧希望日時を福津市選挙管理委員会事務局へ事前に電話などでお知らせください。なお、閲覧できる時間は原則、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。他の閲覧希望者と重複するなどの場合には調整をお願いする場合があります。

(2)必要書類を事前に提出
閲覧希望者は、事前に福津市選挙管理委員会事務局へ必要書類を提出します。(提出された書類の内容を確認し、疑義がある場合のみ、福津市選挙管理委員会事務局から閲覧希望者へ連絡します。)

(3)閲覧
指定された日時に福津市選挙管理委員会事務局へお越しください。なお、閲覧希望者には運転免許証や健康保険証、社員証などの本人確認書類の提示を求めます。また、閲覧した内容を書き写した場合には、福津市選挙管理委員会事務局が書き写した部分についてコピーを取ります。

(注)名簿の閲覧状況については公職選挙法の規定に基づき、毎年1回、閲覧の申出者の氏名や利用目的などを告示します。

選挙人名簿登録者数

以下のページをご覧ください。

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市選挙管理委員会事務局
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館2階(総務課内)
電話番号:0940-43-8196
ファクス番号:0940-43-3168

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