陳情
陳情の提出方法
様式
陳情は下記の記入例に準じ邦文で作成してください。
※委員会審査を行う場合は、日程や出欠確認の連絡を後日電話で行いますので、必ず電話番号を陳情書に記載するか、提出時に議会事務局へお伝えください。
陳情内容
内容を示す表題をつけ、陳情趣旨は、わかりやすく、できるだけ簡潔に書いてください。内容がいくつかの委員会の所管にまたがる場合は、陳情書を分けてください。
陳情項目
箇条書きにしてください。
提出部数
1部提出してください。
提出期限
議会の開会中、閉会中を問わず、所定の要件が整っていれば受理します。議会運営委員会開催日(原則定例会開会1週間前)の1週間前(休日の場合はその前の平日)の正午までに提出された陳情書は、直近の定例会で写しを配布、必要に応じて委員会へ送付して審査します。それ以降に提出された陳情書は、次の定例会で配布、必要に応じて委員会へ送付(審査)となります。詳細は、議会事務局までお問い合わせください。
委員会での審査
原則として市内在住者からの陳情については、所管の委員会に送付した上で審査を行いますが、以下のいずれかに該当する内容が含まれている陳情書については、委員会に送付(審査)せずに、陳情書の写しを議員へ配布のみとなります。
なお、陳情者が市内在住者でない場合、または陳情者が委員会審査に参考人として出席できない場合(出欠等について電話での連絡がつかない場合を含む)も委員会に送付(審査)しません。
陳情者が複数人の場合は代表者1名に出席いただきますので、代表者を決めてください。
委員会送付(審査)の対象外となるもの
・ 法令等または公序良俗に反する行為を求めるもの
・ 特定の個人の秘密が明らかとなるおそれがあるもの
・ 特定の個人、団体等の名誉を棄損し、または信用を失墜させるおそれがあるもの
・ 訴訟係属中の裁判に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれがあるもの
・ 市職員の身分に関し、懲戒その他の処分または何らかの人事的措置を求めるもの
・ 本市の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
・ 明らかに実現性がないものまたはすでに実現しているもの
・ 採択、不採択等の議決等のあった請願または陳情と同一趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認めるもの
・ 願意、趣旨が不明瞭で判然としないもの
・ その他、適当でないと認めるもの
※ 陳情書に福津市情報公開条例に規定する非公開情報が含まれる場合は、当該非公開情報部分を非表示加工(黒塗り等)した上で、委員会に送付または議員へ配布となります。
※ 陳情の委員会審査では、陳情者(参考人)から願意の説明を受けた後に質疑等を行いますが、「採択」または「不採択」等の結論は出しません。
陳情の結果
委員会で審査した場合、代表者へ通知します。
陳情書記入例
(表紙)
(内容)
関連リンク
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更新日:2026年10月08日