第三者行為の届出について(交通事故などにあったとき)

更新日:2021年03月23日

第三者行為による傷病届

他の人(第三者)の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。

国民健康保険に加入している人が、交通事故などの第三者行為によって負傷し、保険証を使って治療を受ける場合、事前に市への届出が必要です。

市への届出より前に受診するときは、医療機関に第三者行為による負傷であることを必ず伝え、その後速やかに届出を行ってください。

医療費は加害者である第三者が支払うべきものです。国民健康保険がいったん立て替えて支出した医療費は、負傷の原因をつくった第三者に後から請求します。

第三者行為の届出は、医療費の適正化や保険財政の安定化のために不可欠です。世帯主や加入者は必ず届出を行ってください。(届出は、国民健康保険法施行規則第32条の6により、法律上の義務です。)

第三者行為の例

  • 交通事故の被害者(単独事故の同乗を含む)
  • 他人のペットによる負傷
  • けんかによる負傷
  • 傷害事件(DVを含む)
  • 飲食店などで食中毒になったとき 

次のような場合は保険証が使えません

  • 通勤中、仕事上のケガ(労災保険へ請求)
  • 自殺や自傷行為などの故意のケガ

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主の印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)(自動車安全運転センターが交付する原本)

届出様式ダウンロード

申請書は窓口に用意しておりますが、必要に応じて下記からダウンロードしてご利用ください。

傷病届(PDFファイル:194.3KB)

事故発生状況報告書(PDFファイル:97.3KB)

念書兼同意書(PDFファイル:108.7KB)

同意書【相手者提出用】(PDFファイル:100.9KB)

誓約書【相手者提出用】(PDFファイル:88.1KB)

このページの作成部署Signature

市民生活部 保険年金医療課 保険年金係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8127
ファクス番号:0940-43-8154

メールでのお問い合わせはこちら

より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください
このページの内容は参考になりましたか
このページの内容は分かりやすいものでしたか

このページは探しやすかったですか