後期高齢者医療制度とは

更新日:2023年06月01日

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人および一定の障がいの認定を受けた65歳以上の人を対象とした、独立した医療制度です。

対象者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険(被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などのいわゆる“サラリーマンの社会保険”の総称です。)の資格は喪失し、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

対象となる人

75歳以上の人

75歳の誕生日から対象になります。

65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいについて福岡県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人(認定を受けた日から対象)

一定の障がいとは、次に該当する障がいをいいます。

・身体障害者手帳1~3級及び4級の一部

・精神障害者保健福祉手帳1・2級

・療育手帳のA(重度)

・国民年金法などの障害年金1・2級

一定の障がいに該当する人の加入(障害認定の申請)は任意です。障がいの認定は、75歳になるまで、いつでも申請することができますし、いつでも将来に向けて撤回することができます。

障がい認定の申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳など障がいの程度が分かるもの
  • 現在お使いの保険証

保険証

一人に1枚の保険証が交付されます。

保険料

一人一人が納付します。

こんなときは届け出を

後期高齢者医療制度に該当する人が下記に該当する場合は届け出をすることが必要です。

届出に必要なもの

こんなとき

届出に必要なもの

県外の市区町村から転入したとき

  • 前市町村の負担区分証明書
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

・一定の障がいがある人が65歳になったとき

・65歳を過ぎて一定の障がいがある状態になったとき

  • 身体障害者手帳など障がいの程度が分かるもの
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 現在お使いの保険証
  • 本人確認書類

死亡したとき

  • 保険証
  • 葬儀の領収書や請求書、会葬礼状、埋葬・火葬許可証など
  • 通帳(喪主)
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

県外の市区町村に転出したとき

  • 保険証
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

  • 生活保護廃止決定通知書
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

生活保護を受けるようになったとき

  • 保険証
  • 生活保護開始決定通知書
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

関連様式

関連リンク

問い合わせ

市民生活部 保険年金医療課 医療係

電話番号 0940-43-8128
ファクス番号 0940-43-8154

福岡県後期高齢者医療広域連合

電話番号 092-651-3111

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市民生活部 保険年金医療課 医療係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154

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