医療費の払い戻しが受けられる場合

更新日:2024年04月01日

 次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日必要事項を記入した支給申請書を必要書類とともに窓口に提出して、広域連合に認められると自己負担分以外の部分について、払い戻しを受けることができます。

1.事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

必要なもの:保険証、診療報酬明細書(医療機関発行のレセプト)、領収書、本人名義の通帳

2.海外での診療を受けたとき

必要なもの:保険証、診療内容明細書(翻訳分を添付)、領収明細書(翻訳分を添付)、領収書(翻訳分を添付)、パスポート、本人名義の通帳

3.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

必要なもの:保険証、医師の指示書、請求書、領収書、本人名義の通帳

※靴型装具の申請時は、別途靴型装具の写真や印刷画像などが必要です。

4.医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

必要なもの:保険証、医師の同意書、明細が分かる領収書、本人名義の通帳

※疲労回復が目的の施術料や歩行困難でない方への往療料は対象となりません。

5.移動困難な患者が医師の指示により緊急その他やむを得ない必要があって移送されたとき

必要なもの:保険証、医師の指示書、移送の領収書、支給に関わる調書、本人名義の通帳

※全額を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できません。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

海外療養費の審査には半年以上かかることがあります。

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市民生活部 保険年金医療課 医療係
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