入院したときの食事代

更新日:2021年06月15日

 入院時の食事代は、決められた額を負担し、残りは広域連合から支払います。市民税非課税世帯の人は、市に申請をして「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示することで食事代が減額されます。入院時の1食当たりの食事代は表1のとおりです。
 なお、療養病床に入院したときは居住費の負担もあり、表2の額となります。

表1

入院時における1食当たりの食事代

一般(下記以外の人)

460円(注釈)

区分2
90日までの入院

210円

区分2
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数)

160円

区分1

100円

(注釈)一部260円の場合があります。

表2

療養病床入院時の1食当たりの食事代と居住費

種別

食費(1食)

居住費(1日)

一般・現役並み所得者

460円

370円

区分2

210円

370円

区分1
(うち老齢福祉年金受給者)

130円
(100円)

370円
(0円)

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 領収書、入院証明書など90日以上の入院を証明する書類(長期入院該当申請のみ)
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認書類

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