新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度傷病手当金の支給についてのお知らせ

更新日:2023年05月09日

後期高齢者医療制度傷病手当金

福岡県後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者(以下の条件すべてを満たす人)

・福岡県後期高齢者医療制度の被保険者

・勤務先から給与の支払いを受けている人

・新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のため労務に服することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の人

・労務に服することができなかった期間について給与の全額または一部が支給されない人

※無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

※給与等の全部または一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。

※1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6月まで

※請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。

申請に必要なもの

5.申請者等の本人確認資料(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

※郵送での手続きをご希望の場合は、上記の1~4の申請書をご記入の上、5の写しとともに保険年金医療課まで送付をお願いします。

※申請書4については、下記の「申請書類に関する臨時措置について」をご確認ください。

【申請書類に関する臨時措置について】

厚生労働省より事務連絡が発出されたことに伴い、当面のあいだ下記のとおりとなります。

今後また取り扱いが変更になりましたら、お知らせします。

(変更内容)

「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)」の内容について事業主が証明することにより、医療機関受診の有無にかかわらず「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)」の記入は不要です。なお、「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)」の『3.症状』のところは具体的に記入が必要です。

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市民生活部 保険年金医療課 医療係
〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号
市役所本館1階
電話番号:0940-43-8128
ファクス番号:0940-43-8154

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